森林経営管理制度

更新日:2024年7月12日

「森林経営管理制度」がスタートしました

森林経営管理制度は、森林経営管理法に基づき平成31年4月1日から始まりました。この制度は、市町村が仲介役となり、森林の経営管理を意欲と能力のある民間事業者に再委託する一方、林業経営に適さない森林の管理を市町村が行うものです。


林野庁資料より

「森林環境譲与税」の活用について

令和元年度から森林環境譲与税の譲与が始まりました。
この財源を活用し、下記のような事業等を実施していきます。

・間伐などの森林整備に関する施策
・森林整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林が有する公益的機能に関する普及啓発
・木材利用の促進
・森林所有者に対して行う意向調査

森林環境譲与税の使途の公表について

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、次のとおり使途を公表します。

「意向調査」へのご協力をお願いします

令和元年度から10年かけて順次、森林所有者を対象に「意向調査」を実施します。
この調査は、森林経営管理制度を推進する上で、大変重要な調査となります。
調査地区は毎年選定し、順次調査を行います。
お手元に調査票が届きましたら、回答にご協力をお願いいたします。

関連リンク
・森林経営管理制度(森林管理経営法)について

松山市経営管理権集積計画取消事務取扱基準の制定について

 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条に基づき作成された経営管理権集積計画で、森林所有者からの申出に基づく取消しについては、林野庁が示す「集積計画作成に関するQA」で「取消しが適当と認められる何らかの基準をもって判断する」ことが求められています。
 本市では、その判断基準を制定しました。(令和6年6月4日制定)

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お問い合わせ

農林水産振興課

愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 本館8階

電話:089-948-6576

E-mail:nousuisinkou@city.matsuyama.ehime.jp

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