森林経営管理制度
更新日:2024年7月12日
「森林経営管理制度」がスタートしました
森林経営管理制度は、森林経営管理法に基づき平成31年4月1日から始まりました。この制度は、市町村が仲介役となり、森林の経営管理を意欲と能力のある民間事業者に再委託する一方、林業経営に適さない森林の管理を市町村が行うものです。
林野庁資料より
「森林環境譲与税」の活用について
令和元年度から森林環境譲与税の譲与が始まりました。
この財源を活用し、下記のような事業等を実施していきます。
・間伐などの森林整備に関する施策
・森林整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林が有する公益的機能に関する普及啓発
・木材利用の促進
・森林所有者に対して行う意向調査
森林環境譲与税の使途の公表について
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、次のとおり使途を公表します。
令和4年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧(PDF:309KB)
令和4年度森林環境譲与税を活用した取組内容(PDF:489KB)
令和3年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧(PDF:114KB)
令和3年度森林環境譲与税を活用した取組内容(PDF:449KB)
令和2年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧(PDF:235KB)
令和2年度森林環境譲与税を活用した取組内容(PDF:565KB)
令和元年度森林環境譲与税に関する決算状況一覧(PDF:140KB)
令和元年度 森林環境譲与税を活用した取組内容(PDF:443KB)
「意向調査」へのご協力をお願いします
令和元年度から10年かけて順次、森林所有者を対象に「意向調査」を実施します。
この調査は、森林経営管理制度を推進する上で、大変重要な調査となります。
調査地区は毎年選定し、順次調査を行います。
お手元に調査票が届きましたら、回答にご協力をお願いいたします。
関連リンク
・森林経営管理制度(森林管理経営法)について
松山市経営管理権集積計画取消事務取扱基準の制定について
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条に基づき作成された経営管理権集積計画で、森林所有者からの申出に基づく取消しについては、林野庁が示す「集積計画作成に関するQA」で「取消しが適当と認められる何らかの基準をもって判断する」ことが求められています。
本市では、その判断基準を制定しました。(令和6年6月4日制定)
松山市経営管理権集積計画取消事務取扱基準(PDF:97KB)
別記様式第5号(権利移転等を行う場合の市町村への通知(第4条第2項第6号関係))(PDF:79KB)
(記入例)別記様式第5号(権利移転等を行う場合の市町村への通知(第4条第2項第6号関係))(PDF:137KB)
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