森林の土地の所有者届出制度

更新日:2026年4月1日

森林の土地の所有者届出制度について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に森林の土地所有者になった方は、市長への事後届出が義務付けられました。
また、令和8年(2026年)4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
(ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です)

・森林の土地とは
 愛媛県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
 登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる
 可能性が高いのでご注意ください。
 届出の対象の森林かどうか確認したい場合には、農林水産振興課までお問い合わせください。

届出期間

森林の土地の所有者となった日から90日以内。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

届出書について

◆記載事項
 届出書と前所有者の住所、氏名、所有者となった年月日、所有者の国籍、所有権移転の原因、土地の所在場所、面積、土地の用途など

◆添付書類
1.登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類の写し
2.土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)

届出先

取得した土地のある市町村の長
松山市内の土地の場合は、松山市農林水産振興課へご提出ください。

様式等

お問い合わせ

農林水産振興課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階

電話:089-948-6576

E-mail:nousuisinkou@city.matsuyama.ehime.jp

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