生食用食肉の加工等を行う施設に関する取扱要領
更新日:2024年4月1日
届出制度の概要
松山市では、「松山市生食用食肉の加工等を行う施設に関する取扱要領」を制定し、平成24年10月1日から生食用食肉の加工又は調理を行おうとする営業者の方は、事前に届出が必要になりました。
届出が必要な施設
生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用として販売するものを加工又は調理する施設が対象となります。
施設の届出内容
新たに取扱施設を設置する場合や届出事項に変更があった場合は、下記書類を提出してください。
【必要書類】
1.生食用食肉取扱者の資格証明書の写し
2.肉塊の加熱殺菌に係る条件を設定した根拠となる書類(加工施設のみ)
3.成分規格に適合したことを証する検査成績書の写し(加工施設のみ)
4.加工又は調理に係る手順書
要領
松山市生食用食肉の加工等を行う施設に関する取扱い要領(PDF:96KB)
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お問い合わせ
衛生検査課
・食品衛生に関すること
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所消防合同庁舎 1階
電話:089-911-1808
ファクス:089-923-6627
E-mail:eiseikensa@city.matsuyama.ehime.jp