食品営業許可

更新日:2024年4月1日

はじめに

 松山市に店舗を構え、食品衛生法施行令で定められた飲食店営業など32業種を営業される方は食品営業許可を取得しなければなりません。平成30年6月に食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から、営業許可制度、施設の基準及び申請手数料等が変更となりました。

許可取得が必要な業種の種類などの情報については、営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設のページをご覧ください。

営業許可をとるには

「食品衛生申請等システム」より営業許可申請を行ったあと、窓口にて申請手数料をお支払いください。その後、食品衛生監視員が施設検査を行います。施設基準適合確認後、営業許可証を作成し、郵送します。

申請について
申請期間

食品衛生申請等システムにて随時(オンライン申請が困難な場合は窓口での申請も可。)。
手数料の支払いは窓口で現金のみ受付。
窓口日時:月曜日から金曜日の8時30分から17時まで(祝日、年末年始を除く。)

代理の可否 可 (委任状を持参してください。)
持参するもの

・運転免許証、健康保険証、身分証明証などご本人を確認できるもの
・法人の場合は登記事項証明書
・水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書
・施設の平面図
・付近の見取図(任意)
・食品衛生責任者の要件を満たす資格証
(詳細は営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設のページをご覧ください。)
・手数料 申請手数料一覧表参照
 (手数料の額は、松山市手数料条例により定められています。業種によって金額が異なりますのでご注意ください)

受付窓口 松山市保健所消防合同庁舎 1階 衛生検査課
郵送での申請 不可
FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可
お問い合わせ

松山市保健所消防合同庁舎 1階 衛生検査課 食品衛生担当
(電話 089-911-1808 FAX 089-923-6627)

注意事項 継続申請は許可期間満了前に申請が必要です。詳細は、保健所までお問い合わせください。

施設基準とは

 公衆衛生上の見地から営業許可を取得する必要がある施設については、食品衛生法施行規則第66条の7に基づく愛媛県の食品衛生法施行条例第2条及び第3条において定められた施設の基準に合致する必要があります。32業種に共通する基準と業種ごとに定められた基準があります。営業者の方は、営業しようとする業種についてどんな基準が設けられているか確認してください。

改元に伴う食品営業許可証の記載内容について(お知らせ)

改元日前までに交付した食品営業許可証は、許可の有効期間を「平成」を用いて改元日以降の年を表示しています。
(例:平成31年4月1日から平成36年6月30日まで)
許可の有効性に影響はありませんので、ご安心ください。

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お問い合わせ

衛生検査課
・食品衛生に関すること
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所消防合同庁舎 1階
電話:089-911-1808
ファクス:089-923-6627
E-mail:eiseikensa@city.matsuyama.ehime.jp

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