浄化槽

更新日:2016年9月20日

浄化槽とは

浄化槽とは、トイレ排水(し尿)や台所・洗濯・風呂などからの生活雑排水を微生物の働きを利用して処理し、きれいな水にして河川などに放流する施設です。
浄化槽には次の2種類があります。

■みなし浄化槽(単独処理浄化槽)

トイレ排水のみを処理する施設
※現在では単独処理浄化槽は新規に設置することができません。

■浄化槽 (合併処理浄化槽)

トイレ排水と生活雑排水を併せて処理する施設で、単独処理浄化槽に比べ、河川などへ流す汚濁量は8分の1に減少します。

合併浄化槽の普及促進

公共下水道が整備されていないところでは、台所やお風呂などで使った水を河川に流すことになります。河川を汚さないためには、既設の単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に設置替えすることや合併処理浄化槽の新規設置の普及促進により、水質汚濁防止を図っていかなければなりません。

※公共下水道事業計画区域外で合併処理浄化槽を設置する場合には、設置費補助制度があります。詳しくは合併処理浄化槽の補助金制度を参照ください。

法的義務

浄化槽の所有者(浄化槽管理者)には、浄化槽法で、「法定検査」「保守点検」「清掃」といった3つの義務が規定されています。

法定検査(年に1回)

浄化槽法では水質等に関する検査が必要で、「7条検査」と「11条検査」の2種類があります。
法定検査は、愛媛県知事が指定する機関(公益社団法人 愛媛県浄化槽協会)が実施しています。

■7条検査

新たに浄化槽を設置した場合、使用開始後に受ける検査です。
浄化槽の工事が適正に施工され、浄化槽が有効に働いているかどうかを検査します。

■11条検査

年1回、定期的に受ける水質等の検査です。
浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽が正常な状態にあるかどうかなどを検査します。

保守点検

浄化槽の機能を正常に維持するため、本体や付属部品の点検と調整、消毒剤の補充などを定期的に行うものです。保守点検は、専門的な知識や技術が必要なため、松山市の登録を受けた保守点検業者に委託してください。  

保守点検回数は浄化槽の種類や規模などによって異なります。
※「保守点検記録票」は3年間大切に保存してください。

清掃(環境省令で定める回数)

浄化槽は、使用しているうちに槽内に汚泥などが蓄積され、放置すると浄化槽の機能の低下や汚物の流出、悪臭の原因となります。そのため、定期的にバキューム車で汚泥などの抜き取りを行うものです。
清掃は、松山市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。

※「清掃記録票」は3年間大切に保存してください。

浄化槽の清掃期間

浄化槽の方式

清掃の期間

腐敗タンク方式

1年以内の清掃

分離ばっき方式

1年以内の清掃

分離接触ばっき方式

1年以内の清掃

全ばっき方式

おおむね6カ月ごとに1回以上の清掃

合併処理方式 1年以内の清掃

※浄化槽の清掃料金は、松山市が定めることはできず、松山衛生事業協同組合が決定しておりますので、浄化槽清掃料金につきましては、松山衛生事業協同組合までお問い合わせください。

※公共下水道が整備されていない地域で、10人槽以下の合併処理浄化槽について、法定検査、保守点検及び清掃を適正に行っている場合、維持管理補助制度があります。詳しくは合併処理浄化槽の補助金制度を参照ください。

お問い合わせ

環境指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階

電話:089-948-6440

E-mail:kankyok@city.matsuyama.ehime.jp

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