し尿処理手数料
更新日:2024年7月17日
し尿処理手数料(くみとり便槽のみ)
令和元年10月1日から消費税率が10%に引き上げられることに伴い、し尿処理手数料を改定します。
し尿処理手数料は、「くみとり便槽」からし尿等のくみとりを行なった際にお支払いいただく手数料です。
浄化槽から汚泥等を引き抜く「浄化槽清掃」の料金は、松山衛生事業協同組合(089-911-5122)又は担当業者までお問い合わせください。(業者が不明な場合は、し尿収集許可区域割町名一覧表(50音順)にて確認してください。)
新料金(令和元年10月1日から)
区分 |
人頭制 |
従量制 |
||
---|---|---|---|---|
扱別 |
便槽別 |
1人1月の基本料金 |
回数割料金(1回当たり) |
18リットルにつき |
40メートル以内のホースによるくみとりのとき |
普通 |
243円 |
266円 |
150円 |
40メートル以内のホースによるくみとりのとき |
改良〔強化プラスチック製無臭トイレを含む〕 |
243円 |
615円 |
150円 |
軽自動車によるくみとり又は40メートルを超えるホースによるくみとりのとき |
普通 |
254円 |
638円 |
173円 |
軽自動車によるくみとり又は40メートルを超えるホースによるくみとりのとき |
改良〔強化プラスチック製無臭トイレを含む〕 |
254円 |
765円 |
173円 |
区分 |
人頭制 |
従量制 |
||
---|---|---|---|---|
扱別 |
便槽別 |
1人1月の基本料金 |
回数割料金(1回当たり) |
18リットルにつき |
40メートル以内のホースによるくみとりのとき |
普通 |
441円 |
266円 |
243円 |
改良〔強化プラスチック製無臭トイレを含む〕 |
441円 |
615円 |
243円 |
|
軽自動車によるくみとり又は40メートルを超えるホースによるくみとりのとき |
普通 |
452円 |
638円 |
266円 |
改良〔強化プラスチック製無臭トイレを含む〕 |
452円 |
765円 |
266円 |
旧料金(令和元年9月30日まで)
区分 |
人頭制 |
従量制 |
||
---|---|---|---|---|
扱別 |
便槽別 |
1人1月の基本料金 |
回数割料金(1回当たり) |
18リットルにつき |
40メートル以内のホースによるくみとりのとき |
普通 |
239円 |
262円 |
148円 |
40メートル以内のホースによるくみとりのとき |
改良〔強化プラスチック製無臭トイレを含む〕 |
239円 |
604円 |
148円 |
軽自動車によるくみとり又は40メートルを超えるホースによるくみとりのとき |
普通 |
250円 |
627円 |
170円 |
軽自動車によるくみとり又は40メートルを超えるホースによるくみとりのとき |
改良〔強化プラスチック製無臭トイレを含む〕 |
250円 |
752円 |
170円 |
区分 |
人頭制 |
従量制 |
||
---|---|---|---|---|
扱別 |
便槽別 |
1人1月の基本料金 |
回数割料金(1回当たり) |
18リットルにつき |
40メートル以内のホースによるくみとりのとき |
普通 |
433円 |
262円 |
239円 |
改良〔強化プラスチック製無臭トイレを含む〕 |
433円 |
604円 |
239円 |
|
軽自動車によるくみとり又は40メートルを超えるホースによるくみとりのとき |
普通 |
444円 |
627円 |
262円 |
改良〔強化プラスチック製無臭トイレを含む〕 |
444円 |
752円 |
262円 |
備考
1 人頭制の適用を受けるものは、住居に居住しているもので、第3項に属するものを除いたものとする。
2 人頭制の基礎となる世帯人員には、1歳未満の乳児は含まない。
3 従量制の適用を受けるものは、次に掲げるものとする。
(1) 会社、事務所、官公署、学校、工場、病院、旅館、飲食店、店舗、興行場、遊技場その他のところで、不特定多数の者が便槽を利用するもの
(2) 便槽の破損その他の原因により、くみ取量が1人1月36リットル(基準排出量)の100分の130を超えるもの。ただし、改良便槽(強化プラスチック製無臭トイレを含む。)については、これにくみ取りの都度45リットルを加算した量を超えるもの
(3) 自家処理世帯で不定期のくみ取りを必要とするもの
(4) 1つの世帯でくみ取り便所と水洗便所を併設しているもの