浄化槽の最終清掃について
更新日:2022年3月31日
浄化槽を廃止する場合の最終清掃の実施について
浄化槽を廃止する場合には、松山市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託し、浄化槽汚泥の引き抜き、槽内の洗浄・消毒を必ず実施してください。
浄化槽汚泥を公共下水道に流したり、地下浸透させる等不適正な処理をすると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反するため、罰せられることがあります。
また、浄化槽を廃止したときは、公益社団法人愛媛県浄化槽協会を通じて廃止の届出が必要です。
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