浄化槽の最終清掃について

更新日:2022年3月31日

浄化槽を廃止する場合の最終清掃の実施について

浄化槽を廃止する場合には、松山市長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託し、浄化槽汚泥の引き抜き、槽内の洗浄・消毒を必ず実施してください。

浄化槽汚泥を公共下水道に流したり、地下浸透させる等不適正な処理をすると、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反するため、罰せられることがあります。

また、浄化槽を廃止したときは、公益社団法人愛媛県浄化槽協会を通じて廃止の届出が必要です。

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お問い合わせ

環境指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階

電話:089-948-6439

E-mail:kankyok@city.matsuyama.ehime.jp

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