道路法第37条に基づく道路占用を制限する区域の指定
更新日:2024年4月11日
道路法第37条に基づく道路占用を制限する区域の指定について
平成25年6月に道路法第37条が改正され、防災上の観点から重要な道路について、地震等の災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため、道路管理者が区域を指定して道路の占用を制限することができるよう措置されました。
本市でも、電柱による道路の占用を制限する区域の指定を告示しましたので、お知らせします。
対象路線
制限の内容
・対象路線への新たな電柱の道路占用を原則認めない
・やむを得ない場合、仮設電柱の設置を認める(原則2年間)
・既存の電柱については、当面の間、占用を認める
制限の開始日
令和2年10月1日(20路線)
令和5年3月1日(1路線)
令和6年3月1日(22路線)
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お問い合わせ
都市生活サービス課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6473
