市道の通行制限
更新日:2024年4月11日
概要
建物の建設工事、宅地への給排水引き込み工事、電柱・携帯電話基地局の建設工事、路上でのイベントなどを行うことで、以下のような場合には「市道通行制限について(申請)」の届け出が必要です。
- 縦断工事を行う場合(片側通行で通行できる場合も提出)
- バス路線や通行量の多い路線で工事を行う場合(夜間工事も含む)
- 一方通行の道路で工事をする場合
- 横断工事で道路の残り幅員が2.5mを下回る場合(片側交互通行で通過させる場合は除く。)
上記については、1日で完了する工事(舗装復旧工事も含む)の場合や市道を直接掘削しない場合でもすべて該当します。
提出判断に迷う場合は、都市生活サービス課まで事前にご連絡ください。
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市道通行制限について(申請)(記入例)(PDF:110KB)
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お問い合わせ
都市生活サービス課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6473
