松山市立小・中学校いじめ重大事態調査報告書の公表について

更新日:2026年1月13日

松山市立小・中学校いじめ重大事態調査報告書の公表について

 松山市立小・中学校で発生したいじめ重大事態(いじめ防止対策推進法第28条で規定、下記参照)について、調査を実施しました。
 つきましては、「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」(文部科学省)にしたがい、事案の内容や重大性、被害児童生徒・保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案し、以下の事案について、調査結果を公表するものです。

<いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)>
第28条(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重 大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

※報告書の掲載期間は令和8年3月までとします。

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