介護保険料納付証明書

更新日:2024年4月1日

介護保険料と社会保険料控除について

 第1号被保険者(65歳以上の人)が納付していただいた介護保険料は、所得税の確定申告や、市県民税の申告の際に「社会保険料控除」の対象となります。

介護保険料納付証明書の交付申請について

 第1号被保険者(65歳以上の人)で本市に介護保険料を納付していただいた人は、介護保険料納付証明書の交付申請をすることができます。
※電話、メール、FAXでの納付額の回答はできません。

窓口で申請する場合

 交付申請書と窓口に来られる人の本人確認書類をご持参のうえ、窓口までお越しください。
 なお、受付窓口は、市役所別館2階の介護保険課、北条支所、中島支所となります。
 また、交付申請書は各窓口、もしくはこちらより入手できます。

※窓口で被保険者本人または同一世帯員以外の人が申請する場合は、委任状が必要となります。

電話で申請する場合

 電話で申請される場合は、証明が必要な人の「氏名・住所・生年月日・証明が必要な年」をお伝えください。受付後、証明書を郵送いたします。

※ただし、郵送先は「証明が必要な人の、住民登録地または送付先登録地」に限ります。

電子申請をする場合

 下記申請フォームに必要事項を入力してください。
   介護保険料納付証明交付申請 (えひめ電子申請システム  外部サイト)                                                          
   外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)をクリックしてください。
※郵送先は「証明が必要な人の、住民登録地または送付先登録地」に限ります。   

納付方法ごとの証明について

 介護保険課が交付する納付証明書以外にも、以下の書類が各申告の証明として添付できます。
なお、保険料額の変更により還付があった場合は、証明額に反映されていないため、還付額を差し引いて申告してください。
反映された証明書が必要な場合は、本市に交付申請をしてください。

特別徴収(年金天引き)の人

 年金保険者(社会保険庁や組合等)から1月中に送付される「公的年金等の源泉徴収票」を申告の際に添付することができます。

※医療保険料も天引きされている人の場合は、医療保険料と介護保険料が社会保険料として合算されて記載されている場合がありますのでご注意ください。

※天引きされている年金の種類が、遺族年金や障害年金の場合は、年金保険者から源泉徴収票が送付されません。その場合は本市で証明書の交付申請をしてください。

普通徴収(納付書・口座振替・自動払込)の人

 納付書で納付いただいている人は、納付の際の領収書が証明書類となります。 口座振替(自動払込)の人は、1月中に介護保険課から送付する「口座振替(自動払込)済通知書」で金額を確認してください。証明書が必要な場合は、本市に交付申請をしてください。

注意事項

 例年11月~3月の間、納付証明書の交付申請が最も多くなっております。混雑している場合は、交付に時間をいただくこともありますので、余裕をもって申請いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

介護保険課 資格・賦課・収納担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6966・6919  FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp

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