身体障害者福祉法第15条指定医師

更新日:2023年9月4日

身体障害者福祉法第15条指定医師の指定について

身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成するには、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けていただく必要があります。指定は医師の所属する医療機関の所在地の都道府県知事(政令市市長、中核市市長)が行うこととなっています。したがって、松山市内の医療機関に所属する医師に対する指定は松山市長が行います。
なお、指定に際しては、松山市社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会(月1回開催)に諮問し、そこで指定可との答申を受けた医師について、審査部会の翌月1日付けでの指定となります。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。身体障害者福祉法第15条指定医師指定要領(PDF:133KB)

各障がいの医療に関係のある診療科名・専門医を認定する学会名

医師の指定は、各障害の医療に関係ある診療科名を標ぼうしている病院又は診療所において診療に従事し、かつ、その診断に関する相当の学識経験を有し、学会が認定する専門医証を有する医師について行わなければならないとされています。

各診療科で指定可能な障がい分野は下記のとおりです。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。各診療科で申請可能な障がい名(PDF:60KB)

専門医を認定する学会名は下記のとおりです。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。専門医を認定する学会名(PDF:61KB)

申請に必要な各種申請書について

指定を受けようとする医師は、下記の書類により申請してください。

新規申請について

変更申請について

次の各号に該当する場合は、速やかに届け出てください。

  1. 勤務先を変更する場合
  2. 医療機関の名称又は所在地が変更となる場合
  3. その他(姓の変更など)

辞退届について

死亡した場合、又は松山市外の医療機関へ転出し、今後松山市に戻る予定がない場合は辞退届を提出のうえ、転出先都道府県(政令市、中核市)に指定医師の資格要件及び手続等をご確認ください。

身体障害者福祉法第15条指定医医師名簿について

指定医医師名簿の詳細については、松山市障がい福祉課(身体障害者福祉法第15条指定医師担当)へお問い合わせください。

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お問い合わせ

障がい福祉課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階

電話:089-948-6936

E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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