療育手帳
更新日:2024年4月1日
療育手帳の申請の流れ
療育手帳とは
さまざまな原因によって、ものの名前を覚える、計算する、筋道を立てて考える、想像する等の知的能力が年齢とともに発達せずに社会生活上の適応行動に障がいをともなう、いわゆる知的障がい者(児)がさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
申請に必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 申請調書
- 顔写真(縦4cm×横3cm 3カ月以内に撮影したもの)
手帳交付
療育手帳の申請後、判定機関が対象者の知的障がいの程度を判定し、その結果に基づいて手帳が交付されます。療育手帳の障がいの程度には、A、Bがあります。
なお、判定機関は福祉総合支援センター(旧 中央児童相談所及び旧 愛媛県知的障害者更生相談所)です。
手帳の受け渡し
手帳ができあがりましたら、ご連絡しますので、障がい福祉課窓口(別館1階)までお越しください(代理の方でも可)。
なお、郵送による受け渡しはしていませんのでご了承ください。
お問い合わせ
障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6369
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp
