有料老人ホーム事業に必要な各種届出等

更新日:2025年7月4日

松山市有料老人ホーム設置運営指導指針

 有料老人ホームの設置及び運営に関して遵守していただきたい事項を定めています。事業者の皆さまにおかれましては、有料老人ホームの開設時はもとより事業開始後においても、本指針に定める基準を満たすだけでなく、より安全・安心なサービスを提供し、高齢者の暮らしを支援できるよう、ご協力をお願いいたします。

有料老人ホームの設置

事前協議

設置届

 有料老人ホームを設置する場合、老人福祉法第29条第1項の規定により、設置届を市に提出することが義務付けられています。

変更届

 有料老人ホームの事業について変更した場合、老人福祉法第29条第2項の規定により、変更日から1か月以内に変更届を市に提出することが義務付けられています。

廃止・休止届

 有料老人ホームについて、廃止(休止)しようとする場合、老人福祉法第29条第3項の規定により、廃止(休止)の日の1か月前までに廃止(休止)届を市に提出することが義務付けられています。

指導検査

 松山市では、老人福祉法第29条第13項及び松山市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき、有料老人ホームへの指導検査を実施しています。

一般指導検査

 [監査調書]

集団指導

令和6年度 松山市有料老人ホーム集団指導

事故報告

 有料老人ホーム内で、負傷・死亡事故等が発生した場合は、事故報告書の提出が必要です。

有料老人ホーム経営状況等報告

 松山市では、老人福祉法第29条第11項及び松山市有料老人ホーム設置運営指導指針13(3)「有料老人ホーム情報の報告」の規定に基づき、市内の有料老人ホーム・有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅の施設に対し、毎年経営状況等の報告をお願いしています。

通知文

提出書類

参考資料

提出方法

えひめ電子申請システムにてご提出ください。

事務連絡・注意喚起等

 事務連絡、注意喚起及び制度改正に係る情報等、お伝えしたい事項につきましては、当ページに随時掲載いたしますので、定期的にご確認くださいますようお願いいたします。
令和6年度 事務連絡・注意喚起等

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お問い合わせ

指導監査課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6414

E-mail:yuuryou_teisyutu@city.matsuyama.ehime.jp

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