有料老人ホーム関連情報

更新日:2025年4月8日

 地方自治法施行令の改正に伴い、老人福祉法施行令で規定する大都市特例が拡充されました。これにより、平成24年度より有料老人ホームの設置届出等の事務が愛媛県から松山市(中核市)へ移譲されました。

事務連絡・注意喚起等

 事務連絡、注意喚起及び制度改正に係る情報等、お伝えしたい事項につきましては、当ページに随時掲載いたしますので、定期的にご確認くださいますようお願いいたします。
令和6年度 事務連絡・注意喚起等

指導検査

 松山市では、老人福祉法第29条第13項及び松山市有料老人ホーム設置運営指導指針に基づき、有料老人ホームへの指導検査を実施しています。

一般指導検査

 [監査調書]

集団指導

令和6年度 松山市有料老人ホーム集団指導

有料老人ホームの届出等について

設置するとき

【 事前協議 】

【 設置届 】
 有料老人ホームを設置する場合、老人福祉法第29条第1項の規定により、設置届を市に提出することが義務付けられています。

変更する時

 有料老人ホームの事業について変更した場合、老人福祉法第29条第2項の規定により、変更日から1か月以内に変更届を市に提出することが義務付けられています。

廃止(休止)するとき

 有料老人ホームについて、廃止(休止)しようとする場合、老人福祉法第29条第3項の規定により、廃止(休止)の日の1か月前までに廃止(休止)届を市に提出することが義務付けられています。

松山市有料老人ホーム設置運営指導指針

 有料老人ホームの設置及び運営に関して遵守していただきたい事項を定めています。事業者の皆さまにおかれましては、有料老人ホームの開設時はもとより事業開始後においても、本指針に定める基準を満たすだけでなく、より安全・安心なサービスを提供し、高齢者の暮らしを支援できるよう、ご協力をお願いいたします。

 なお、令和6年12月6日付で松山市有料老人ホーム設置運営指導指針を改正しています。詳しくは、新旧対照表をご覧ください。

事故報告

 有料老人ホーム内で、負傷・死亡事故等が発生した場合は、事故報告書の提出が必要です。

有料老人ホーム情報開示一覧

お知らせ

 [国からの通知]

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お問い合わせ

指導監査課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階

電話:089-948-6414

E-mail:yuuryou_teisyutu@city.matsuyama.ehime.jp

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