有料老人ホームの事故報告
更新日:2025年1月23日
有料老人ホームの事故報告書の提出
報告対象事故
入居者に対するサービスの提供により発生した以下の事故については、市に報告してください。
(1) サービスの提供に伴い発生した次の負傷事故
ア 医師の保険診療を要し、投薬、処置等、何らかの治療が必要となったもの
イ 医師の保険診療や治療を要しないが負傷により利用者の家族等から苦情が出ているもの
(2) サービス提供に伴い発生した死亡事故
(3) サービス提供中に所在が不明となり、警察に捜索願が出されたもの
(4) サービスの提供等の業務遂行により発生又は請求された損害賠償事故
(5) 職員の犯罪、法令違反又は不祥事等により利用者等の処遇に影響があるもの
(6) 職員がサービスの提供中に受けた利用者からの暴行等により発生した次の事故
ア 医師の保険診療を要した投薬、処置等、何らかの治療が必要となったもの
イ 医師の保険診療や治療を要しないが職員の処遇に影響があるもの
(7) 震災、風水害又は火災等の災害によりサービスの提供に影響があるもの
(8) 食中毒及び感染症等で法令により保健所等へ通報が義務付けられている事由が発生したもの
※感染症の場合のみ、発症状況調査票の添付が必要
(9) その他松山市が報告を必要と判断した事故
事故報告書の提出の流れ
1 事故の範囲に定める事故発生後、事故報告書により速やかに(5日以内)第1報を市に報告する。
2 その後、施設は概ね2週間以内に第2報を、また長期化する場合は第3報以降を、さらに事故処理が完結した時点で、最終報告を市に報告する。
事故報告書の様式
えひめ電子申請システムから必要事項を入力し、送付してください。
えひめ電子申請システムで送信できない場合は、以下の事故報告書に記入の上、メール又は郵送で送付してください。
発症状況調査票(感染症の場合のみ必要)(エクセル:38KB)
問合せについては、下記の担当まで
【特定施設については】介護事業者指定・指導担当 電話:948-6968
【それ以外(住宅型)】社会福祉法人・施設整備担当 電話:948-6867、6414
松山市介護保険施設等事故報告事務取扱基準
松山市介護保険施設等事故報告事務取扱基準(PDF:133KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6414 FAX:089-934-1763
E-mail:shidoukansa@city.matsuyama.ehime.jp
