指定居宅サービス、介護保険施設事業者等の指定の更新手続き
更新日:2025年2月27日
現に指定を受けている指定居宅サービス、指定介護予防サービス、介護保険施設事業者は、指定日から6年ごと(指定の有効期間)にその更新を受けなければ、その期間の経過によって指定の効力を失うこととなりますので、各事業所において「指定の有効期間の満了の日」を確認し、指定の有効期間の満了の日から2ヵ月前までに更新申請を行ってください。
なお、みなし指定事業所(医療機関の「訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション」、介護老人保健施設、介護医療院の「訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護」については、更新の手続きは不要です。
更新申請の手続きについて
対象事業者
指定の日から更新期間が満了する事業者
提出書類(様式は下の様式集からダウンロードできます)
- 指定(許可)更新申請書(様式第一号(二))
- 指定等に係る記載事項(更新の時は記載事項の様式のみの提出で、注釈に掲げる添付書類は不要です)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 現に効力のある指定に係る指定書の写し
- 誓約書(別紙含む)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(直近の勤務実績)
- 介護支援専門員の登録証明書の写し
- 返信用封筒(通知書はA4サイズのため角型2号の封筒に返信先を記載のうえ、140円切手を添付してください。(なお、通知書を折っても構わないのであれば長型3号の封筒に110円切手添付で可))
※通所介護事業所は、提出される勤務表の1日ごとの利用者数が分かるようにしてください。
※上記1から9の書類等を、サービス種類ごとに、正本1部を提出してください。
※8は特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院のみ提出してください。
※「変更届出書」を提出していないため、申請書と内容が違う場合は事前に同届出書を提出してください。
※令和6年10月から申請時に提出する書類の様式を変更しています。
介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新手続きについて
併せて介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新を行う場合の提出書類は別途必要ですので、上記リンク先でご確認ください。
提出期限及び提出先
- 提出期限:指定の有効期間の満了の日の2ヵ月前まで
- 提出先:松山市指導監査課 (〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2)
※介護保険サービスに関する各種申請・届出は、「電子申請・届出システム」で提出することができます。詳細は (介護事業者用)電子申請・届出システムについてをご確認ください。
申請から更新完了までの流れ
事業者から松山市へ申請書類提出→市で申請書類を審査→事業者に松山市長名通知書発行
様式集
指定(許可)更新申請書(様式第一号(二))
※下記書類については、押印が不要になりました。
指定(許可)更新申請書(様式第一号(二))(エクセル:27KB)
指定等に係る記載事項(更新の時は記載事項の様式のみの提出で、注釈に掲げる添付書類は不要です)
訪問介護事業所の指定等に係る記載事項(付表第一号(一))(エクセル:27KB)
(介護予防)訪問入浴介護事業所の指定等に係る記載事項(付表第一号(二))(エクセル:20KB)
(介護予防)訪問看護事業所の指定等に係る記載事項(付表第一号(三))(エクセル:26KB)
(介護予防)訪問リハビリテーション事業所の指定等に係る記載事項(付表第一号(四))(エクセル:25KB)
(介護予防)居宅療養管理指導事業所の指定等に係る記載事項(付表第一号(五))(エクセル:22KB)
通所介護事業所の指定等に係る記載事項(付表第一号(六))(エクセル:46KB)
(介護予防)通所リハビリテーション事業所の指定等に係る記載事項(付表第一号(七))(エクセル:32KB)
(介護予防)短期入所生活介護事業所の指定等に係る記載事項(単独型)(付表第一号(八))(エクセル:31KB)
(介護予防)短期入所生活介護事業所の指定等に係る記載事項(特養空床利用型・併設型の場合)(付表第一号(九))(エクセル:36KB)
(介護予防)短期入所生活介護事業所の指定等に係る記載事項(特養以外の施設に併設の場合)(付表第一号(十))(エクセル:37KB)
(介護予防)短期入所療養介護事業所の指定等に係る記載事項(付表第一号(十一))(エクセル:42KB)
(介護予防)特定施設入居者生活介護事業所の指定等に係る記載事項(付表第一号(十二))(エクセル:25KB)
(介護予防)福祉用具貸与事業所の指定等に係る記載事項(付表第一号(十三))(エクセル:16KB)
特定(介護予防)福祉用具販売事業所の指定等に係る記載事項(付表第一号(十四))(エクセル:15KB)
介護老人福祉施設の指定等に係る記載事項(付表第一号(十五))(エクセル:35KB)
介護老人保健施設の許可等に係る記載事項(付表第一号(十六))(エクセル:43KB)
介護医療院の許可等に係る記載事項(付表第一号(十七))(エクセル:58KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る届出書は、下記ページに掲載してあるものを使用してください。
指定居宅サービス、居宅介護支援、施設事業者の介護報酬算定の届出
誓約書
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
勤務形態一覧表は、下記ページの「様式」の各サービスの中に掲載してあるものを使用してください。
※通所介護事業所は、1日ごとの利用者数が分かるようにしてください。
指定有効期間を合わせる場合など
更新対象事業所の指定有効期間と、同一事業所で行うサービス事業所の指定有効期間を合わせることができます。指定有効期間を合わせる場合は、上記の更新申請に必要な書類に加え、指定有効期間を合わせて更新する旨の申出書を提出してください。
例:訪問介護と介護予防型訪問サービスの指定有効期間が異なっているが、指定有効期間を合わせたい。
今回更新対象 :訪問介護 指定有効期間 平成29年4月1日から令和5年3月31日
同一所在地で行うサービス :介護予防型訪問サービス 指定有効期間 平成30年6月1日から令和6年5月31日
⇒今回の訪問介護の指定更新申請時に、同時に介護予防型訪問サービスも更新する。この場合、必要書類に加え申出書を提出する。
⇒更新後、訪問介護・介護予防型訪問サービスともに、指定有効期間が令和5年4月1日から令和11年3月31日となる。
※指定有効期間は6年を超えることはないため、期限が近いものに合わせることになります。
指定有効期間を合わせて更新する旨の申出書(ワード:16KB)
その他の理由により、指定有効期間満了前に更新を希望する場合は、上記の更新申請に必要な書類に加え、指定有効期間満了前に更新する旨の申出書を提出してください。
※提出期限は、指定更新希望日の2ヵ月前までです。
*こちらのページは、事業者向けに限定したものです。PDFファイルが必要な場合は下記までお問い合わせください。
