指定地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援事業者等の指定の更新手続き
更新日:2024年10月22日
現に指定を受けている指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービス、指定居宅介護支援及び指定介護予防支援事業者は、指定日から6年ごと(指定の有効期間)にその更新を受けなければ、その期間の経過によって指定の効力を失うこととなりますので、各事業所において「指定の有効期間の満了の日」を確認し、指定の有効期間の満了の日から2ヵ月前までに更新申請を行ってください。
更新申請の手続き
対象事業者
指定の日から更新期間が満了する事業者
提出書類(様式は下の様式集からダウンロードできます)
- 指定更新申請書(様式第二号(二))
- 指定等に係る記載事項(更新の時は記載事項の様式のみの提出で、注釈に掲げる添付書類は不要)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 現に効力のある指定に係る指定書の写し
- 誓約書(別紙含む)
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(直近の勤務実績)
- 介護支援専門員の登録証明書の写し
- 主任介護支援専門員研修の修了証明書の写し
- 返信用封筒(通知書はA4サイズのため角型2号の封筒に返信先を記載のうえ、140円切手を添付してください。(なお通知書を折っても構わないのであれば、長型3号の封筒に110円切手添付で可))
※地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護事業所は、勤務形態一覧表を提出する際は、1日ごとの通所利用者数が分かるようにしてください。
※上記1から10の書類等を、サービス種類ごとに、正本1部を提出してください。
※ただし、8については小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、複合型サービス、地域密着型特定施設、居宅介護支援、介護予防支援事業所のみ、9については居宅介護支援事業所と介護予防支援事業所のみ提出してください。
※「変更届出書」を提出していないため、申請書と内容が違う場合は事前に同届出書を提出してください。
※令和6年10月から申請時に提出する書類の様式を変更しています。
介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新手続きについて
併せて介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新を行う場合の提出書類は別途必要ですので、上記リンク先でご確認ください
提出期限、提出先及び提出方法
- 提出期限:指定の有効期間の満了の日の2ヵ月前まで
- 提出先:松山市指導監査課 (〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2)
- 提出方法:郵送または持参
申請から更新完了までの流れ
事業者から松山市へ申請書類提出→市で書類の審査→事業所に松山市長名通知書発行
様式集
※下記書類については、押印が不要になりました。
指定に係る記載事項(更新の時は記載事項の様式のみの提出で、注釈に掲げる添付書類は不要です)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定等に係る記載事項(付表第二号(一))(エクセル:20KB)
夜間対応型訪問介護事業所の指定等に係る記載事項(付表第二号(二))(エクセル:24KB)
地域密着型通所介護(療養通所介護)事業所の指定等に係る記載事項(付表第二号(三))(エクセル:40KB)
(介護予防)認知症対応型通所介護事業所の指定等に係る記載事項(単独型・併設型)(付表第二号(四))(エクセル:43KB)
(介護予防)認知症対応型通所介護事業所の指定等に係る記載事項(共用型)(付表第二号(五))(エクセル:51KB)
(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所の指定等に係る記載事項(付表第二号(六))(エクセル:33KB)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の指定等に係る記載事項(付表第二号(七))(エクセル:24KB)
地域密着型特定施設入居者生活介護事業所の指定等に係る記載事項(付表第二号(八))(エクセル:23KB)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の指定等に係る記載事項(付表第二号(九))(エクセル:33KB)
複合型サービス事業所の指定等に係る記載事項(付表第二号(十))(エクセル:33KB)
指定居宅介護支援事業所の指定等に係る記載事項(付表第二号(十一))(エクセル:15KB)
指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項(付表第二号(十二))(エクセル:15KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表は、下記ページの「様式」の各サービスの中に掲載してあるものを使用してください。
指定居宅サービス、居宅介護支援、施設事業者の介護報酬算定の届出
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
勤務形態一覧表は、下記ページの「様式」の各サービスの中に掲載してあるものを使用してください。
指定地域密着型サービス(施設を含む)、居宅介護支援事業者の指定申請手続き
※地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)事業所は、下記の勤務表により1日ごとの通所利用者数が分かるようにしてください。
指定有効期間を合わせる場合など
更新対象事業所の指定有効期間と、同一事業所で行うサービス事業所の指定有効期間を合わせることができます。指定有効期間を合わせる場合は、上記の更新申請に必要な書類に加え、指定有効期間を合わせて更新する旨の申出書を提出してください。
例:小規模多機能型居宅介護と介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの指定有効期間が異なっているが、指定有効期間を合わせたい。
今回更新対象 :小規模多機能型居宅介護 指定有効期間 平成29年4月1日から令和5年3月31日
同一所在地で行うサービス :介護予防小規模多機能型居宅介護 指定有効期間 平成30年6月1日から令和6年5月31日
⇒今回の小規模多機能型居宅介護の指定更新申請時に、同時に介護予防小規模多機能型居宅介護も更新する。この場合、必要書類に加え申出書を提出する。
⇒更新後、小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護ともに、指定有効期間が令和5年4月1日から令和11年3月31日となる。
※指定有効期間は6年を超えることはないため、期限が近いものに合わせることになります。
指定有効期間を合わせて更新する旨の申出書(ワード:16KB)
その他の理由により、指定有効期間満了前に更新を希望する場合は、上記の更新申請に必要な書類に加え、指定有効期間満了前に更新する旨の申出書を提出してください。
※提出期限は、指定更新希望日の2ヵ月前までです。
*こちらのページは事業者向けに限定したものです。PDFファイルが必要な場合は下記までお問い合わせください。