令和6年11月2日からの大雨で被災された方に特別援護資金の融資を行います

更新日:2024年11月8日

概要

令和6年11月2日からの大雨で一定以上の被害を受けた松山市民の皆さんが、生活と産業を立て直せるよう、「松山市災害被災者特別援護資金」の融資を行います。

対象

融資の対象は、(1)~(3)の被害を受けた当時、松山市に住所や事業所がある、市税等を滞納していない方です。

対象と受付場所
対象  対象の被害  受付場所・問い合わせ先
(1)一般世帯 住宅、家財、倉庫など

市民生活課(本館1階)
電話:089-948-6814

(2)商工業者

店舗、工場、事務所などの施設、
賃貸マンションなどの施設、
設備、器具、事業に要する車両、
運搬具、商品、原材料

ふるさと納税・経営支援課(本館8階)
電話:089-948-6783

(3)農林漁業者

農林漁業用の施設、設備、機械器具
※運搬車両を含みます
漁船、漁具、その他の農林漁業用資機材

農林水産振興課(本館8階)
電話:089-948-6492

融資金額

災害や復旧などにかかる相当額で、上限は100万円です。 
無利子で、償還期間は5年以内(据置期間は1年以内)です。

申込期間

令和6年11月8日(金曜日) ~ 令和6年12月27日(金曜日)
午前8時30分から午後5時まで ※土、日、祝日を除く
11月9日(土曜日)、10日(日曜日)は、問い合わせや申請を受け付けます。

申し込み方法

必要書類を各申し込み先へお持ちください。
【必要書類】
1.松山市災害被災者特別援護資金借入申込書
2.銀行等口座番号確認書
3.暴力団等に該当しない旨の同意書
   ※押印は不要です。
   ※申込先の窓口のほか、ホームページからダウンロードできます。
4.連帯保証人の市税完納証明書
5.商工業者と分かる書類 (商工業者のみ)
※その他の書類が必要となることがあります

融資の決定

●借入申込書を市で審査し、審査結果を通知します。
●融資決定後に、借用書を提出してください。

要件

以下の要件をすべて満たす連帯保証人が1人必要です。
1.松山市に住民票がある人
2.この融資で他の借入申込者の連帯保証人になっていない人
3.前年度の市県民税(所得割)又は固定資産税が課税されている人
4.市税を滞納していない人
5.農林漁業者と商工業者については、保証意思宣明公正証書が必要になる場合があります。

様式のダウンロード

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お問い合わせ

市民生活課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6814
E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

ふるさと納税・経営支援課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6783
E-mail:keiei@city.matsuyama.ehime.jp

農林水産振興課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6492
E-mail:nousuisinkou@city.matsuyama.ehime.jp

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