松山市中小企業等応援金の申請受付が、令和3年8月31日(火曜日)で終了します
更新日:2021年8月26日
発表内容
概要
新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金の対象外で、感染を予防しながら事業を継続している中小企業者などを支援するため、愛媛県と20市町は応援金を給付しています。
その申請受付が、令和3年8月31日(火曜日)で終了します。
受付終了日
令和3年8月31日(火曜日) ※当日消印有効です
申請場所
1.オンライン(WEB)
松山市ホームページ
2.窓口
松山市役所本館 11階 大会議室 8時30分~17時15分 ※平日のみ
3.郵送
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
松山市 産業経済部 地域経済課分室 宛
松山市中小企業等応援金
【受付期間】 令和3年6月1日(火曜日)~令和3年8月31日(火曜日) ※当日消印有効
【給付対象者】
令和3年5月1日時点で松山市内に本社、本店を有する中小企業者や松山市内在住の個人事業主のうち、(1)~(4)のいずれにも該当する者
(1)令和3年1から5月までのいずれかの月の事業収入が、平成31(令和元)年または令和2年の同月と比較して30%以上減少していること。
(2)平成31(令和元)年または令和2年の年間売上が、法人の場合は240万円以上、個人事業主は120万円以上あること。
(3)新型コロナウイルス感染症の対策に取り組んでいること。
(4)応援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること。
※創業者特例
前年同月比較を行うことができない令和2年5月2日から令和3年4月30日までの間に創業または新規開業した中小企業者または個人事業主は、特例があります。
【給付対象外】
1~8のいずれかに該当する者は、給付対象外です。
1.「松山市新型コロナウイルス対策営業時間短縮等協力金」の対象事業者。
2.「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」または「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」を受給した事業者。
3.松山市暴力団排除条例(平成22年条例第32号)第2条に規定する暴力団、暴力団員または暴力団員と関係がある者
4.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の風俗営業(ただし、同項第1号の一部 「料理店」及び第5号「ゲームセンター」は除く。)及び同法第2条第5項の性風俗関連特殊営業を行う者
5.国、法人税法別表第1に規定する公共法人
6.政治団体
7.宗教上の組織もしくは団体
8.大企業やみなし大企業
問い合わせ
■応援金の申請受付に関すること
松山市中小企業等応援金コールセンター
TEL :089-909-7182、080-2853-(1232・1233・1234・1235・1236)
受付時間:9時00分~18時00分 ※土曜日、日曜日、祝日も受け付け
(http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/sangyo/chusyoukigyou/ouenkin.html)
お問い合わせ
地域経済課
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
課長:今村 雅臣
担当執行リーダー:矢野 和仁
電話:089-948-6550
E-mail:chiikikeizai@city.matsuyama.ehime.jp