○感染対策期への移行に合わせ、松山市全域の酒類を提供する飲食店に営業時間の短縮が要請されました

更新日:2021年8月13日

発表内容

概要

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、愛媛県は令和3年8月16日(月曜日)から令和3年8月31日(火曜日)までの期間、松山市内全域の酒類を提供する飲食店に、営業時間の短縮を要請しました。
 全ての期間で時短要請に協力した事業者に、国の基準に沿って愛媛県と松山市が連携し協力金を給付します。
 また、令和3年8月11日(水曜日)から県内の警戒レベルを「感染警戒期間」から「感染対策期」に引き上げています。

営業時間短縮要請期間

令和3年8月16日(月曜日) 午前0時 から 令和3年8月31日(火曜日) 午後12時 まで     
 ※営業は午前5時 から 午後8時 まで (酒類の提供は午前11時から午後7時まで)
 ※愛媛県の「愛顔の安心飲食店認証制度」の認証を受けている店舗は、営業時間が午前5時から午後9時まで(酒類の提供は午前11時から午後8時まで)

対象区域

松山市全域

対象業種

(1)、(2)、(3)の全てに該当する事業者
(1) 松山市内に事業所がある事業者のうち
    1.食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条に基づく営業許可期間が時短要請期間全てを含んでいる飲食店で
    2.屋内に常設の飲食スペースを設けている
   店舗であること。
(2) 午後7時(認証店は午後8時)以後から翌日の午前5時までの間に酒類の提供を行っている店舗
(3) 令和3年8月16日(月曜日)から令和3年8月31日(火曜日)の営業時間短縮要請期間の全てで、営業時間短縮を実施していること。

【対象外】
●公的な資金の使途で社会通念上、不適切であると判断される事業
 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項に定める営業内容、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と関係がある場合など)
●本協力金の主旨や目的に照らして適当でないと市長が判断する事業

協力金 

【期間】 令和3年8月16日(月曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで

●中小企業
前年または前々年の1日当たり売上高 1日当たり協力金額
83,333円以下の店舗 2.5万円
83,333円超から25万円以下の店舗 2.5万円から7.5万円
25万円超の店舗 7.5万円

●大企業 ※中小企業も選択できます。
1日当たり協力金額

前年または前々年の1日当たり売上高減少額×0.4
(上限:20万円または前年もしくは前々年の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額)

※全期間協力した店舗が対象です。

申請受付

要請期間終了後の令和3年9月1日(水曜日)から令和3年10月31日(日曜日)まで

問い合わせ

■営業時間短縮要請の内容に関すること
 愛媛県 コールセンター
 【電話】 089-968-2419
 【受付時間】 午前9時 から 午後5時 まで ※平日
          午前10時 から 午後4時 まで ※土曜日、日曜日
■協力金の申請受付に関すること
 営業時間短縮等協力金コールセンター
  【電話】 089‐909-5672
  【受付時間】 午前9時 から 午後6時まで ※土日、祝日も受付します

お問い合わせ

地域経済課
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
課長:今村 雅臣
担当執行リーダー:矢野 和仁
電話:089-948-6550
E-mail:chiikikeizai@city.matsuyama.ehime.jp

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2021年8月

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