電子証明書(公的個人認証)とは
更新日:2019年12月20日
電子証明書の種類
- 署名用電子証明書(マイナンバーカード(個人番号カード)に格納)
- 利用者証明用電子証明書(マイナンバーカード(個人番号カード)に格納)
※平成31年1月以降、住民基本台帳カードの電子証明書は、失効済のため使用できません。新たに電子証明書の発行を希望される人は、マイナンバーカードの発行が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
署名用電子証明書 | 利用者証明用電子証明書 |
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〇インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。 |
〇コンビニ等で住民票などの証明書を取得する際に利用します |
- ご自宅で電子証明書を利用される際の詳しい利用環境については、
公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイト)を参照してください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の取得と同時に電子証明書を発行することもできます。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の取得時に発行しなかった場合でも、後から電子証明書を発行することができます。マイナンバーカードを持参してご自身が市民課または支所へお越しください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の申請は、
マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)をご覧ください 。
・マイナンバーカード(個人番号カード)(表)
・マイナンバーカード(個人番号カード)(裏)
有効期間について
電子証明書の有効期間は、電子証明書の種類によって、それぞれの発行の日から下記の日のうちいずれか早い日までです。
署名用電子証明書 | 利用者証明用電子証明書 |
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〇新規発行の日から5回目の誕生日 |
〇新規発行の日から5回目の誕生日 |
(注)「更新」とは、電子証明書の有効期間が満了するまでの期間が3か月未満となった場合に、発行の申請を行い新たな電子証明書の発行を受けること。
- 有効期間満了の日は「電子証明書の写し」または公的個人認証サービス利用者クライアントソフトの
「証明書表示ツール」(外部サイト)で確認できます。
- 有効期限が近づいても市役所からお知らせはいたしませんのでご了承ください。
電子証明書が失効となる場合
- 利用者からの失効申請があった場合
- カードの紛失等の届出があった場合
- 氏名、生年月日、性別及び住所に変更があった場合(署名用電子証明書のみ)
- 旧姓を併記する場合(署名用電子証明書のみ)
- 海外転出や死亡等により、利用者の住民票が消除された場合
- 電子証明書の有効期間を満了した場合
電子証明書の一時保留
マイナンバーカード(個人番号カード)が紛失等によって一時停止状態になると、それに伴い電子証明書も一時保留状態になります。紛失したマイナンバーカード(個人番号カード)が後日発見された場合は、一時保留解除などの手続きが必要です。
【注意】
署名用電子証明書は、一時保留状態にすると、後日、マイナンバーカード(個人番号カード)が見つかった場合でも、保留解除ができず失効させるしか方法がありません。
