療養費

更新日:2024年4月1日

対象となる人

松山市の国民健康保険に加入している人が対象になります。

療養費の支給

 次のようなときに診療を受けると、医療費の全額が自己負担になりますが、申請により、審査で決定した金額から一部負担額を引いた金額(7,8割)を療養費として支給します。
 ただし、保険料に滞納がある場合には、本来支給する金額から保険料へ充てていただく相談を行います。

療養費の支給について

こんなとき

コルセットなど補装具代がかかったとき(医師が必要と認めたとき)

医師の指示であんま・マッサージ、はり・きゅうなどの施術を受けたとき(医師が必要と認めたとき)

柔道整復師の施術を受けたとき(単なる肩こり・筋肉疲労に対する施術は支給対象外です。) 資格証明書を提示して受診したとき(原則保険料の滞納分に充当します。)

急病など緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に保険証又は資格証明書を提示できなかったとき

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 医師の証明書等
  • 領収書
  • 通帳など(口座番号の分かるもの)
  • 靴型装具は現物の写真【※】
  • 保険証
  • 医師の同意書
  • 施術内容の分かるもの
  • 領収書
  • 通帳など(口座番号の分かるもの)
  • 保険証
  • 施術内容の分かるもの
  • 領収書
  • 通帳など(口座番号がわかるもの)
  • 脱臼・骨折に対する施術は医師の同意
  • 資格証明書
  • 領収書
  • 通帳など(口座番号の分かるもの)
  • 保険証(資格証明書)
  • 診療報酬明細書又は療養費明細書
  • 領収書
  • 通帳など(口座番号の分かるもの)

※ 平成30年4月1日から、「靴型装具」の支給申請については、申請書の添付書類として、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるのもの)が必要になります。写真の撮影方法の詳細については、保険給付・年金課 国保給付担当(948-6361)までお問い合わせください。

 申請書は、市役所別館3階保険給付・年金課(7番窓口)、本館1階福祉届出コーナー、各支所・出張所にあります。また、下記からもダウンロードできます。

請求期間

療養費は、診察日の翌日から2年間は申請できます。

申請先

市役所別館3階保険給付・年金課(7番窓口)、本館1階福祉届出コーナー、支所・出張所

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お問い合わせ

保険給付・年金課 国保給付担当(7番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6361  FAX:089-934-2631
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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