交通事故で診療を受けたとき

更新日:2024年7月10日

対象となる人

 松山市の国民健康保険(以下、「松山市国保」)に加入している人が対象になります。

必要な手続き

 松山市国保に加入している人が、交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けて、医療機関にかかった場合でも、松山市国保を利用して治療を受けることができます。
 本来、治療費は加害者が支払うものですが、一部負担金を引いた分を松山市国保が一時的に立て替えて支払い、後から加害者に請求します。
 そのため、松山市国保を利用する場合は、下記の「届出に必要なもの」を提出していただく必要がありますので、必ずご連絡ください。

届出に必要なもの(郵送でも可)

届出書類は、保険給付・年金課にあります。また、下記からもダウンロードできます。

  • 【様式7号】第三者行為による傷病届
  • 【様式9号】事故発生状況報告書
  • 【様式10号】念書
  • 同意書(70歳以上で一部負担金の割合が1割の方のみ)
  • 委任状(医療助成に該当している方のみ)
  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターにあります)
  • 印鑑(世帯主、届出人)

※ 窓口に来られた方の身元確認が必要になります。

届出書類のダウンロード

届出先

保険給付・年金課(国保給付担当)のみ

損害保険会社等のかたへ

損害保険会社等のかたが、届出を代行するときは、下記の覚書による様式を使用してください。

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お問い合わせ

保険給付・年金課 国保給付担当(7番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6361  FAX:089-934-2631
E-mail:hokenkyufunenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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