限度額適用認定証などの交付
更新日:2020年9月11日
マイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点(平成28年1月1日以降)
- 平成28年1月からは、世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。
限度額適用認定証などの交付
高額な医療費がかかる場合、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関などの窓口に提示することで、保険診療費の一部負担金が、所得に応じて定められた自己負担限度額までとなります(自己負担限度額はこちら)。認定証の適用区分が「ア」、「イ」、「ウ」、「エ」の方がこれに該当します。なお、平成30年8月からは、「現役並み
また、世帯主及びその世帯の国保加入者全員が市民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付となります。この認定証の交付を受けた方は、入院時食事代も減額されます(入院時食事代はこちら)。認定証の適用区分が「オ」、「
認定証が必要な方は、別館3階の国保・年金課5番窓口、本館1階の福祉届出コーナー、支所、出張所の各窓口で申請してください。
交付対象者
70歳未満の方は、全員が交付対象となります。ただし、保険料に滞納がある場合は交付できませんので、ご注意ください。
70歳以上の方は、平成30年7月までは、世帯主及びその世帯の国保加入者全員の市民税が非課税の場合のみ、交付対象となります。平成30年8月からは、現役並み所得者のうち、適用区分が「現役並み
長期入院該当
認定証の適用区分が「オ」又は「
なお、申請した日からその月の末日までの間は、実際に支払った額と本来の額との差額がありますので、申請により、その支給を受けることができます(入院時食事代差額の支給はこちら)。
注意事項
- 認定証の有効期間は、申請した月の1日から直近の7月31日までとなっております。有効期間終了後に認定証が必要となる場合は、新たに申請が必要です。
- 有効期間を遡って認定証を交付することはできません。
- 認定証が適用されたときでも、複数の医療機関で受診した場合や、世帯で合算できる場合は、支給できる高額療養費が発生する場合があります(高額療養費の支給はこちら)。
申請に必要なもの
- 保険証
- 入院費の領収書(前12ヵ月に90日を超える入院がある方のみ)
- 保険料の領収書(納期限を過ぎて納めた場合で、おおむね1週間経っていないとき)
※ 世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の身元確認が必要になります。なお、ご郵送での届け出に際しても、世帯主のマイナンバーの確認、そして郵送された方の身元確認が必要になります。詳しくはこちらでご確認ください。
申請場所
市役所別館3階の国保・年金課(5番窓口)または本館1階の福祉届出コーナー、支所、出張所の各窓口で申請してください。申請書は各窓口にあります。
お問い合わせ
国保・年金課 給付担当(5番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6361 FAX:089-934-2631
E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp
