新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金
更新日:2020年12月11日
傷病手当金
松山市国民健康保険に加入している被用者(会社等で雇われ、給与の支払いを受けている者)が、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われた場合は、その療養のために勤務することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。
※支給には一定の要件があります。申請する場合は、国保・年金課 給付担当(089-948-6351)へ事前にご連絡ください。
対象
松山市国民健康保険に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した人または発熱などの症状があり感染が疑われる人
※他の保険から傷病手当金が支給されている場合は、松山市国民健康保険から傷病手当は支給されません。
支給対象となる日
勤務ができなくなった日から数えて4日目以降の勤務ができなかった日(勤務を予定していた日に限る。)
※給与収入の全部または一部を受け取ることができる期間には、傷病手当金は支給されません。なお、その受け取ることができる給与収入額が、規定により算定される傷病手当金の額より少ない場合は、その差額を支給します。
※対象期間は令和2年1月1日から令和3年3月31日までです。
支給額
[(直近の継続した3カ月の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)]×支給対象となる日数
※1日当たりの支給額が、標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額を支給します。
申請方法
感染拡大防止のため、必要書類に記入・押印のうえ、下記の宛先へ郵送してください。なお、申請日は、国保・年金課に届いた日になります。
〒790-8571
松山市二番町四丁目7番地2 松山市役所 国保・年金課 給付担当
必要書類
※医療機関に証明をもらう際、医療機関窓口で一部自己負担金が発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 必要書類のPDFデータは
こちら(PDF:302KB)から印刷できます。
- 様式第1号〜第4号の記入例は
こちら(PDF:385KB)から印刷できます。
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お問い合わせ
国保・年金課 給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6351
E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp
