大気汚染防止法の一部改正【平成30年4月1日施行】

更新日:2018年1月10日

水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律が平成27年6月19日に公布され、関連する政省令及び排出ガス中の水銀測定法(告示)が整備されました。
改正大気汚染防止法等の施行日は、平成30年4月1日(水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日が平成30年4月1日後となる場合には、当該条約が日本国について効力を生ずる日)です。

改正大気汚染防止法等の概要

水銀排出施設に係る届出制度

松山市内で規制対象となる水銀排出施設の設置や構造等変更をしようとする者(水銀排出者)は、松山市長に対し、事前に届出をしなければなりません。
水銀排出施設とは、工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、水銀に関する水俣条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるものをいいます。(1)石炭火力発電所、(2)産業用石炭燃焼ボイラー、(3)非鉄金属製造施設、(4)廃棄物焼却設備、(5)セメントクリンカー製造施設が該当します。

水銀等に係る排出基準の遵守義務等

水銀排出者は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません。
また、排出ガス中の水銀濃度を測定し、その結果を記録し、保存しなければなりません。

要排出抑制施設の設置者による自主的取組

規制対象外であっても、水銀等の排出量が相当程度多い施設であって、排出抑制をすることが適当である要排出抑制施設の設置者は、水銀排出抑制のための自主管理基準の設定等の自主的取組が求められます。
要排出抑制施設とは、(1)製銑の用に供する焼結炉(ペレット焼成炉を含む)、(2)製鋼の用に供する電気炉をいいます。

その他罰則等

水銀排出施設に係る届出義務違反、排出基準の遵守義務違反、水銀濃度の測定義務違反等については、罰則規定があります。

改正大気汚染防止法等の詳しい内容については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。水銀大気排出対策(環境省ホームページへリンク)(外部サイト)をご参照ください。

お問い合わせ

環境指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階
大気、悪臭、騒音、振動、雑草担当:089-948-6442
FAX:089-934-1812
E-mail:kankyok@city.matsuyama.ehime.jp

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