大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部改正(測定記録の保存等)【平成23年4月1日施行】

更新日:2022年1月11日

大気汚染防止法、大気汚染防止法施行規則及び水質汚濁防止法、水質汚濁防止法施行規則が、平成23年4月1日から、次のように改正されました。

大気汚染防止法関係

ばい煙に係る改善命令等の発動要件の見直し

大気汚染防止法の規定によるばい煙排出者に対する改善命令等の発動要件である「人の健康又は生活環境に係る被害を生ずると認めるとき」が削除され、ばい煙排出者が、「排出基準等に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるとき」に改善命令等を広く発動することができるように見直されました。

ばい煙量等の測定結果の未記録等に対する罰則の創設

ばい煙排出者に対し、ばい煙濃度及びばい煙量の測定結果の記録に加え、その記録の保存を義務付けるものです。意図的にこれらの義務に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対しては罰則(30万円以下の罰金)が設けられました。

ばい煙濃度(硫黄酸化物を除く)の測定について

ばい煙濃度の測定は、排出基準が定められたばい煙発生施設が対象となります。

このため、設置届は必要なものの、当分の間、排出基準を適用しないとされている小型ボイラー(伝熱面積が10平方メートル未満かつ燃焼能力が重油換算で50リットル毎時以上のもの)で、灯油、軽油、A重油、ガスを燃料とするものや非常用のガスタービン、ディーゼル機関などの施設は、測定の対象になりません。

  • 測定結果及び記録の保存

測定の結果は、ばい煙量等測定記録表(様式第7)により記録し、その記録を3年間保存しなければなりません。また、計量法第107条の登録を受けた計量証明事業所に委託し、ばい煙濃度等の測定結果にかかる計量証明書の交付を受けた場合は、ばい煙量等測定記録表に代えることができます。

  • ばい煙量等測定記録表の記載事項

ばい煙量等測定記録表(様式第7)については、測定を要しない項目に係る記述欄を削除して差し支えありません。
また、規則別表第1備考2に掲げる方法で行う場合は、「排出ガス量」及び「硫黄酸化物の濃度」の欄の記載は不要ですが、備考欄に「燃料の硫黄含有率」及び「燃料の使用量」の測定方法及び測定結果を記載してください。

  • 硫黄酸化物関係

今回の改正で、硫黄酸化物に係るばい煙発生施設における使用燃料中の硫黄含有率の測定義務がなくなりましたが、排出基準の遵守のためには、ばい煙排出者が燃料の硫黄含有率を把握することが必要です。ばい煙排出者は引き続き燃料の硫黄含有率の把握に努めてください。なお、硫黄酸化物の排出量が10立方メートルN毎時以上となるばい煙発生施設は、硫黄酸化物に係るばい煙量の測定が必要です。

水質汚濁防止法関係

事故時の措置の範囲の拡大

水質汚濁防止法により、これまで、特定事業場や貯油事業場から有害物質や油が流出した場合には事故時の措置(応急措置や状況報告)が義務付けられていましたが、今回の同法改正で新たに以下の場合においても、事故時の措置が義務付けられました。

  1. 指定事業場(注釈1)から「有害物質」や「指定物質(注釈2)」が流出した場合
  2. 特定事業場からCOD等(第2条第2項第2号に規定される項目)について排水基準に適合しないおそれがある水が流出した場合

注釈1:指定事業場とは、指定施設(「有害物質」を貯蔵・使用又は、「指定物質(注釈2)」を製造・貯蔵・使用・処理する施設)を設置している事業場。
注釈2:指定物質とは、公共用水域等に多量に排出されることにより、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定められた、ホルムアルデヒド等52物質。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。指定物質に関するQ&A(環境省ホームページへリンク)(外部サイト)

排出水等の測定結果の未記録等に対する罰則の創設

水質汚濁防止法の規定による排出水及び特定地下浸透水の汚染状態の測定結果の記録に加え、その記録の保存が義務付けられるとともに、意図的にこれらの義務に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対して、罰則(30万円以下の罰金)が設けられました。

  • 測定項目:排出基準が定められている項目のうち、排出されるおそれがある項目(特定施設の設置等の届出の際に届け出られている項目)
  • 測定頻度:1年に1回以上(ただし、温泉を利用する旅館業のおける一部項目(注釈3)については、3年に1回以上)。
  • 測定の時期:排出水等の汚染状態が最も悪いと推定される時期及び時刻に測定。
  • 記録の保存:水質測定記録表(様式第8)に記録し、水質測定に関連する書面(注釈4)とともに、3年間保存。

注釈3:砒素及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量並びにクロム含有量。
注釈4:事業者自らが行う場合は、当該測定に伴い作成したチャートその他の資料、計量法第107条の登録を受けた者に委託する場合は、計量証明書。

お問い合わせ

環境指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階

電話:089-948-6441

E-mail:kankyok@city.matsuyama.ehime.jp

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