空き地の雑草

更新日:2022年6月17日

空き地の適正な管理を行わず、雑草を繁茂したままにしておくと、外来種や害虫が発生するなどの問題が発生し、毎年近隣住民の方から多くの相談がよせられます。空き地の雑草の繁茂による相談は近年増えており、過去に相談があった空き地について、毎年相談を受けるケースも多いのが現状です。

空き地の所有者の方へ

使用していない所有地はありませんか?近隣住民の方が不快な思いをしないためにも、適時除草を行うなど、毎年の適正な管理に努めていただきますよう、ご協力をお願いします。
また、シルバー人材センターが、有料で除草や空き地の巡回サービスを行っていますので、ご自分で除草や土地の管理が困難な場合はご相談ください。

松山市シルバー人材センター
電話番号:089-933-7373

雑草対策

雑草は日々伸びており、手入れをしてもすぐに繁茂します。年に2回以上は除草しましょう。なお、除草の際に「草刈り機」を使用する場合は、飛散すると危険な石や枝、空き缶などの異物を除去し、周囲と安全な距離を確保して作業を実施しましょう。
また、除草後は、草の処分までよろしくお願いします。毎年の管理が困難な場合、以下のような対策があります。

・ 防草シート
雑草を根本から除草後に設置します。耐久性は製品によりますが、雑草の繁茂を防ぎます。シートの上に砂利を敷くと劣化も防ぎ、より効果的です。シートを敷く際は、出来るだけ地面を平らにして、固定ピンで留めましょう。

・ 土地の有効活用
駐車場、コインパーキングとして使用する、太陽光発電を設置するなど、土地を使用する予定がなければ、有効活用をするのも1つの方法です。
土地の利活用について、一般社団法人松山宅建協会が相談を行っていますので、ご連絡ください。

一般社団法人松山宅建協会
電話番号:089-943-2185

近隣の空き地に雑草が繁茂し、お困りの方へ

松山市では、近隣の空き地に雑草が繁茂し、お困りとの相談を受けた場合、現地の状況を確認し、法的強制力はありませんが、土地の所有者に対して除草等適正な管理をしていただくよう、文書にて依頼を行っています。お困りの場合は環境指導課(電話:089-948-6442)までご連絡ください。
なお、田、畑等、農地の雑草でお困りの場合は農業委員会事務局、空き家に伴う雑草にお困りの場合は住宅課へお問い合わせください。

農業委員会事務局 農政担当
電話番号:089-948-6628

住宅課 住宅施策担当
電話番号:089-948-6787 

お問い合わせ

環境指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階

電話:089-948-6442

E-mail:kankyok@city.matsuyama.ehime.jp

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