土壌汚染

更新日:2021年11月11日

土壌汚染対策法

法における土壌汚染とは

法における土壌汚染とは、人の健康被害を生ずるおそれがある物質26種類(特定有害物質)による土壌の汚染です。油等の生活環境への被害のみを生ずる物質は、特定有害物質に含まれません。
また、「人の活動に伴って生ずる特定有害物質による土壌の汚染」だけでなく、「自然的原因により特定有害物質が含まれる汚染された土壌」も法規制の対象となります。

有害物質使用特定施設の使用の廃止時の届出(法第3条)

水質汚濁防止法の特定施設であって、特定有害物質の使用、製造、または処理を行っていたもの(有害物質使用特定施設)を廃止した際、当該施設を設置していた工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地について土壌汚染状況調査を行い、市へ報告する義務があります。なお、土壌汚染状況調査は国が指定する「指定調査機関」が実施する必要があります。
また、報告は、原則として、有害物質使用特定施設を廃止した日から120日以内に行う必要があります。
ただし、有害物質使用特定施設の使用を廃止した後も引き続き工場・事業場等の敷地として使用し、関係者以外の人が立ち入ることができない土地については、松山市長の確認を受ければ、土地の調査が一時的に猶予されます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。指定調査機関【環境省ホームページ】(外部サイト)
様式:土壌汚染状況調査結果報告書
様式:土壌汚染対策法第3条第1項ただし書きの確認申請書

土壌汚染状況調査が猶予されている土地の形質変更時の届出(法第3条第7項及び第8項)

法第3条第1項ただし書きの確認を受けた土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更をする場合は、事前に届出する必要があります。なお、この届出後、松山市長から土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関で調査して報告するよう命令されます。

土壌汚染状況調査が猶予されている土地の形質の変更の届出
様式:一定の規模以上の土地の形質の変更届出書

一定規模(※1)以上の土地の形質変更時の届出(法第4条)

一定規模以上の土地の形質変更を行う場合には、着手する日の30日前までに市に届出する必要があります。なお、土壌汚染のおそれがある場合は、土地所有者等に土壌汚染状況調査を命令することもあります。

(※1)一定規模とは、環境省令において3,000平方メートルと定められています。ただし、有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地にあっては、900平方メートルです。

一定規模以上の土地の形質の変更の届出
様式:一定の規模以上の土地の形質の変更届出書

要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況(法第6条及び第11条)

法に基づく土壌汚染状況調査の結果、指定基準に不適合だった土地について、健康被害が生ずるおそれがあるときには「要措置区域」、健康被害が生ずるおそれがないときには「形質変更時要届出区域」に松山市長が指定し、公示します。また、対策が取られ、基準に適合した土地については、指定を解除します。

汚染された土地の区域の指定状況

区域指定の申請(法第14条)

法に基づかない自主的な調査により土壌汚染が判明した場合、土地所有者等は、当該土地の区域について要措置区域等に指定することを申請することができます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。土壌汚染対策法の自主申請活用の手引き【環境省ホームページ】(PDF 1,485KB)(外部サイト)
様式:指定の申請書

区域内からの汚染土壌の搬出(法第16~21条)

要措置区域等内の土地の土壌を区域外へ搬出しようとする場合は、搬出に着手する14日前までに市に届出する必要があります。
運搬方法には運搬基準があり、搬出土壌を処理するには汚染土壌処理業者に処理を委託する必要があります。
また、汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する場合で、汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には、汚染土壌の引渡しと同時に運搬の受託者に対し、管理票を交付する必要があります。

 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。搬出汚染土壌の管理票のしくみ【財団法人日本環境協会ホームページ】(外部サイト)

汚染土壌処理業の許可(法第22条)

汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、汚染土壌処理施設ごとに市の許可を受けなければなりません。汚染土壌処理施設は下記の5施設に分類されます。

  • 浄化等処理施設(浄化、溶融、不溶化)
  • セメント製造施設
  • 埋立等処理施設
  • 分別等処理施設(異物除去、含水率調整)
  • 自然由来等土壌利用施設

また、松山市では許可制度の円滑な施行と汚染土壌処理施設周辺の生活環境の保全等を図るため、「松山市汚染土壌処理業の許可等に関する指導要綱」を制定しています。

土壌汚染に関連する情報提供

松山市では、市内の土地でその土地と利害関係のある方に、簡易な方法で土壌汚染対策法に関連する情報提供を行っています。

土壌汚染に関連する情報提供

その他

法以外の土壌に関する条例等の制定状況

松山市には、土壌汚染に関する条例等はありません。
なお、愛媛県には、土砂の埋め立て等について、「愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(土砂条例)」がありますので、詳細については、愛媛県循環型社会推進課(電話:089-912-2355)までお問い合わせください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例について【愛媛県ホームページ】(外部サイト)

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お問い合わせ

環境指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階

電話:089-948-6441

E-mail:kankyok@city.matsuyama.ehime.jp

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