新型コロナウイルス感染症の療養証明について
更新日:2023年10月6日
「My HER-SYS」による療養証明機能は令和5年9月末日で終了しました。
当面の間、療養証明書(紙版)の発行は継続します。
令和5年5月8日以降に陽性と診断された方については、療養証明書は発行できません。
令和5年5月8日(月曜日)より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更されたことにともない、同日以降に陽性と診断された方については、療養証明書は発行できません。
また、5月8日以降も療養を継続されていた方も、5月7日で証明書に記載される療養期間は終了となります。
令和5年5月7日以前に陽性と診断された方のうち、下記に該当し、医療機関から発生届が提出されている方は、引き続き療養証明書の取得が可能です。
次項以降を参考に療養証明書を取得してください。
・令和4年9月25日以前に陽性と診断された方
・令和4年9月26日以降に陽性と診断された方のうち、下記の4類型に該当する方
1.65歳以上の方
2.入院を要する方
3.重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルス治療薬の投与のある方
重症化リスクがあり、かつ、新たに酸素投与が必要と、医師が判断する方
4.妊娠している方
療養証明書の代替書類について
令和4年9月1日付で生命保険協会(外部サイト)、
日本損害保険協会(外部サイト)から「医療機関や保健所の更なる負担軽減のため、保険金等のお支払いにあたり療養証明書の発行を医療機関や保健所に求めない」旨の発表がなされました。
自宅療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として、利用可能性のある書類の例が示されております。
各種保険金請求に際しましては、各保険会社にお問い合わせの上、次の書類での代替のご検討をお願いいたします。
【新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類例】
- 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
- 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
- コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
- 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
- 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
- PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など
療養証明書発行の手続き
- 下記の申請書に必要事項を記載し、松山市保健所に郵送してください。
- 【送付先】
〒790-0813 松山市萱町六丁目30-5
松山市保健所 保健予防課 証明担当 - 申請できる方は、本人または保護者、相続人です。
- 不明の際は、松山市保健所まで、お問い合わせください。
[注意事項(申請前にご確認ください)]
- 療養証明書の発行は、療養終了後、申請書の受理から概ね2週間程度かかります。
- 生命保険の保険料請求については、医療機関発行の検査結果、診療明細書等で代替可能な場合がありますので、あらかじめご確認ください。
- 療養終了後の職場復帰に当たって、証明書を提出する必要はありません。
厚生労働省通知(R2.5.1法第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて)(PDF:135KB)
- 濃厚接触者の方には、証明書の発行はしていません。
- 証明する療養期間の開始日は、医療機関での診断日となります。発症日(発熱、咳等の症状が表れた日)や検査キット等で陽性が判明した日ではありません。
- 療養期間の終了日は、国の基準により療養が終了となる日(原則、発症日や検体採取日から7日)です。その日を超えて自主的に療養した期間については証明できません。
- 療養期間が10日以内の場合は、終了日は記載しておりません。
- 申請の本人確認のため「HER-SYS ID」の記載が必要です。(HER-SYS IDとは、療養期間中にショートメールで送付した8桁のIDのことです。)
- 個別の保険会社の様式での証明書の発行や、入院期間及び入院先の証明はできません。入院の証明は、入院した医療機関に依頼してください。
- 申請書はお一人につき1通必要です。ご家族分必要であれば人数分ご提出ください。
- 証明書の発行はお一人につき1通です。複数枚必要な場合、ご自身でコピーをしてください。
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お問い合わせ
保健予防課 療養証明担当
〒790-0813
愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所
電話:089-911-1815
