テニスコート使用料の障がい者減免

更新日:2012年3月1日

 平成23年7月1日から、障がい者の方がテニスコートを使用する場合、一定の要件を満たす場合に限り、コート使用料の半額を減免します。

 使用料の減免を希望される方は、各施設の管理事務所までお問い合わせください。

対象施設

 中央公園テニスコート、空港東第4公園テニスコート、湯月公園テニスコート、河野別府公園テニスコート

    *野外活動センターテニスコートは、従前から適用

一定の要件

 1、 テニスコート1面を専用利用する場合においては、障がい者(身体障害者手帳、療育手帳又は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者)とその介護人(障がい者1名に対して1名)を合わせた人数が、他の競技者を含めたコートを利用する総人数の半分以上であること。

 (例) 4名で1コートを専用利用する場合、障がい者の方が1名いれば減免の対象とする。(専用利用の場合のみ、障がい者1名に対し1名を介護人として認定し、他の競技者が2名までであれば減免対象となる。)

  * 共用利用する場合においては、障がい者及び介護人であること。

 2、手帳の提示

その他

 照明施設使用料については、減免の対象としない。

お問い合わせ先

  中央公園テニスコート       (965-3059・965-3000)

  空港東第4公園テニスコート   (972-3703)

  湯月公園テニスコート       (932-2270)

  河野別府公園テニスコート    (993-3266)

  野外活動センターテニスコート (977-2400)

お問い合わせ

スポーティングシティ推進課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館5階

電話:089-948-6889

E-mail:sports@city.matsuyama.ehime.jp

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