テニスコート使用料の障がい者減免
更新日:2012年3月1日
平成23年7月1日から、障がい者の方がテニスコートを使用する場合、一定の要件を満たす場合に限り、コート使用料の半額を減免します。
使用料の減免を希望される方は、各施設の管理事務所までお問い合わせください。
対象施設
中央公園テニスコート、空港東第4公園テニスコート、湯月公園テニスコート、河野別府公園テニスコート
*野外活動センターテニスコートは、従前から適用
一定の要件
1、 テニスコート1面を専用利用する場合においては、障がい者(身体障害者手帳、療育手帳又は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者)とその介護人(障がい者1名に対して1名)を合わせた人数が、他の競技者を含めたコートを利用する総人数の半分以上であること。
(例) 4名で1コートを専用利用する場合、障がい者の方が1名いれば減免の対象とする。(専用利用の場合のみ、障がい者1名に対し1名を介護人として認定し、他の競技者が2名までであれば減免対象となる。)
* 共用利用する場合においては、障がい者及び介護人であること。
2、手帳の提示
その他
照明施設使用料については、減免の対象としない。
お問い合わせ先
中央公園テニスコート (965-3059・965-3000)
空港東第4公園テニスコート (972-3703)
湯月公園テニスコート (932-2270)
河野別府公園テニスコート (993-3266)
野外活動センターテニスコート (977-2400)
お問い合わせ
スポーティングシティ推進課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館5階
電話:089-948-6889