【募集終了】消費生活相談員(パートタイム/会計年度任用職員)を募集します(市民生活課)

更新日:2024年6月3日

募集は終了しました。

松山市会計年度任用職員(パートタイム消費生活相談員)採用試験を次のとおり実施します。

※詳細は必ず採用試験実施要領をご確認ください。

試験区分・採用予定人数・勤務場所

試験区分・採用予定人数・勤務場所
試験区分 採用予定人数 勤務場所
パートタイム消費生活相談員 1人程度

松山市市民生活課 消費生活センター

(松山市二番町四丁目7番地2 市役所本館1階)

(注)採用予定人数は変更する場合があります。

業務内容

 (1) 消費生活全般にわたる相談
 (2) 苦情等の受付及び処理
 (3) 相談情報データの入力
 (4) 消費生活講座の講師
 (5) 消費生活に関する情報知識の提供等
 (6) その他消費生活に関し職員が指示する業務

受験資格

 次の(1)から(3)までの要件を全て満たす者
 (1) 次のアからオまでのいずれかに該当する者
 ア 消費生活専門相談員資格取得者【(独)国民生活センター】
 イ 消費生活アドバイザー資格取得者【(一財)日本産業協会】
 ウ 消費生活コンサルタント資格取得者【(一財)日本消費者協会】
 エ 消費生活相談員資格取得者【国家資格】
 オ アからエまでに掲げる資格を有していないが、当該資格の取得に努める意欲があり、かつ、
  地方公共団体、消費者団体、事業者、国の行政機関又は独立行政法人における事業者に対する
  消費者からの苦情相談等の事務に従事した経験を有するなど、その実績に鑑み、消費生活相談
  についての専門的な知識及び技術を有すると認められる者
 (2) パソコンの基本操作(文書作成及び表計算)ができる者
 (3) 次のアからオまでに該当しない者
 ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
 イ 松山市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
 ウ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第60条
  から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
 エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること
  を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
 オ 平成11年改正前の民法(明治29年法律第89号)の規定による準禁治産の宣告を受けている者
  (心神耗弱を原因とするものを除く。)

試験日時、試験方法及び合格発表

試験日時、試験方法及び合格発表
試験日時 試験方法 合格発表
令和6年6月10日(月曜日)

口述試験 約15分
(主として人物についての個別面接)

令和6年6月下旬(予定)に受験者全員に合否を通知します。

申込方法

申込方法は、インターネット申込みと郵送申込み(市民生活課に直接提出可)の2種類の方法があります。いずれかの方法により申し込んでください。

インターネット申込み

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。インターネット申込フォームはこちら(外部サイト)
・上記の申込フォームに接続してください。
・受験者情報を正確に入力するとともに、「顔写真のデータ」及び「消費生活相談員などの資格を有することを証する書類のデータ」を添付し、送信してください。

郵送申込み

(1) 上記の松山市ホームページから採用試験申込書を印刷し、必要事項を記入するとともに、申込前6箇月以内に撮影した顔写真を貼ってください。
(2) 採用試験申込書及び消費生活相談員などの資格を有することを証する書類の写し(当該資格を取得見込みの場合は不要。ただし、採用試験申込書に当該資格を取得見込みである旨を記載し、当該資格の取得後に当該書類の写しを提出すること。)を市民生活課直接提出し、又は簡易書留(封筒の表に「パートタイム消費生活相談員採用試験申込み」と朱書きしてください。)で郵送してください。

申込受付期間

申込受付期間
申込方法 申込受付期間
インターネット申込み 令和6年5月15日(水曜日)10時~令和6年5月31日(金曜日)24時
郵送申込み 令和6年5月15日(水曜日)~令和6年5月31日(金曜日)(消印有効)

実施要領・申込書

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お問い合わせ

市民生活課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階

電話:089-948-6447

E-mail:siminseikatu@city.matsuyama.ehime.jp

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