農地の負担調整措置
更新日:2012年3月1日
農地の区分
農地は、次のように区分され、それぞれ評価及び課税標準額の計算について、異なる仕組みが取られています。
- 一般農地
一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いた農地です。評価は農地として評価され、課税標準額は原則として評価額と同額となります。
- 市街化区域農地
市街化区域農地は、市街化区域内の農地で、生産緑地地区の指定を受けたものを除いた農地です。評価については、宅地と同様の評価を行い、課税標準額は原則として評価額の3分の1となります。 なお、生産緑地地区の指定を受けた市街化農地については一般農地と同じ評価になり税の軽減措置を受けられます。「生産緑地制度」についてはこちらをご覧ください
- 宅地介在農地
宅地介在農地は、農地転用がされ、外見上は農地のままですが、実態上は農地管理から外れている農地です。評価については、宅地と同様の評価を行ない、課税標準額も宅地と同様の計算を行います。
土地の評価につきましては、土地の評価方法をご覧ください。
農地における負担調整措置
農地における課税標準額については、原則は農地の区分で説明したとおりとなっています。しかしながら、かつての急激な地価の上昇や、市街化区域編入による農地評価額の上昇による急激な税額の上昇を防ぐため、農地についても税負担の調整措置が導入されています。
一般農地の負担調整措置
一般農地には、次のとおり負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。
負担水準 | 負担調整率 |
---|---|
0.9~ | 1.025 |
0.8~0.9 | 1.05 |
0.7~0.8 | 1.075 |
~0.7 |
1.10 |
市街化区域農地の負担調整措置
市街化区域農地は原則として評価額の3分の1の額が課税標準額となります。ただし、一般農地と比較して価格差が極端に大きく、また、近年市街化区域へ編入された地域では急激な税負担の増大が起こるため、一般農地と同様の税負担の調整措置が導入されています。
- 負担水準 = 前年度課税標準額 ÷ (評価額 ÷ 3) × 100
- 今年度の課税標準額 = 前年度課税標準額 × 下表から求めた負担調整率
負担水準 | 負担調整率 |
---|---|
1.0~ | 評価額の3分の1に引き下げ |
0.9~1.0 | 1.025 |
0.8~0.9 | 1.05 |
0.7~0.8 | 1.075 |
~0.7 | 1.10 |
宅地介在農地の負担調整措置
宅地介在農地は原則として評価額が課税標準額となります。ただし、宅地介在農地は宅地と同じ税負担の調整措置が適用されます。
負担調整措置の内容については、宅地の税負担の調整措置をご覧ください。
お問い合わせ
資産税課 土地担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6314
