生産緑地制度について

更新日:2022年5月26日

生産緑地地区とは

 市街化区域内の緑地機能等に優れた農地を計画的に保全することで、良好な都市環境の形成に役立てることを目的に、都市計画に定めるものです。
 本市では現在、生産緑地の指定はありませんが、以下の要件に該当する場合、相談の受付を行っています。

生産緑地地区の要件

○公害又は災害の防止、農業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施設の敷地の用に供する土地として適していること。
○一団の農地で面積が500平方メートル以上あること。
○用排水その他の状況を勘案して農業の継続が可能な条件を備えていると認められること。
○市街化区域内で現に農業が営まれている農地であること。
○土地の所有権者、抵当権者及び小作権者等全ての権利者の同意が得られること。
○主たる農業従事者が長期間(約30年間)にわたり農業を継続できると見込まれること。
○農業に従事している人たちが営農を継続する意向をもっていること。
○周辺の公園、緑地等都市施設の整備状況や将来の見通しから、都市計画に位置付ける必要性が認められること。

生産緑地地区に指定されると

○耕作等農業の継続が義務付けられます。
○市街化区域で許容されている建築行為等は出来なくなります。
 (農家住宅や分家住宅も建築できません。また、農機具倉庫の建築等の行為も許可しません。)
○指定後30年は指定の解除ができません。
 (法令の規定に該当するものについては、この限りではありません。)
○税制上の優遇措置を受けられる場合があります。

お問い合わせ

都市・交通計画課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階

電話:089-948-6846

E-mail:toshi-kou@city.matsuyama.ehime.jp

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