生産緑地制度について

更新日:2025年12月15日

生産緑地地区とは

 市街化区域内の緑地機能等に優れた農地を計画的に保全することで、良好な都市環境の形成に役立てることを目的に、都市計画に定めるものです。

 生産緑地制度の概要や指定条件についてはこちらをご覧ください。

申出の方法

生産緑地地区指定申請書に必要書類を添付して下記期間内に提出してください。
申請期間:4月1日~5月31日(土日祝を除く)

居住誘導区域の確認方法

都市計画情報「e~よ まちナビ」(下記リンク参照)より確認ができます。
※都市機能誘導区域は居住誘導区域に含まれます。

生産緑地地区の指定状況

生産緑地地区の決定(令和7年12月15日告示)

生産緑地地区を令和7年12月15日に決定しました。(告示番号 松山市告示第379号)
松山市土居田町、東石井六丁目・北土居五丁目、下難波、古川南三丁目
※詳細な位置はこちらをご覧ください。

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お問い合わせ

都市・交通計画課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階

電話:089-948-6846

E-mail:toshi-kou@city.matsuyama.ehime.jp

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