住宅用地に対する課税標準の特例

更新日:2021年10月6日

 住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地と一般住宅用地

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を「小規模住宅用地」といいます。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を「一般住宅用地」といいます。たとえば、300平方メートルの土地に一戸建の住宅がある場合、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。

住宅用地に対する課税標準の軽減割合

  • 小規模住宅用地   価格(評価額)の6分の1の額
  • 一般住宅用地     価格(評価額)の3分の1の額

住宅用地の範囲

住宅用地の種類

住宅用地には、次の二種類があります。

  • 専用住宅
    専ら居住の用に供されている家屋が建築されている土地
  • 併用住宅
    一部を人の居住用に供する家屋が建築されている土地

住宅用地の割合

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍までが特例措置の対象です。)に、次の住宅用地の率を掛けて求めます。

住宅用地の割合
  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

住宅用地の要件

 住宅の用に供される土地とは、賦課期日(1月1日)において、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
 したがって、次のような場合には住宅用地としての要件を満たしておらず、住宅用地の軽減措置を受けることができません。
 ・建築を予定しているだけで、更地の場合
 ・着工は開始しているが、建築途中の場合

住宅建替え中の土地に係る固定資産税の特例

 賦課期日(1月1日)現在において、住宅の敷地として利用されている土地については、住宅用地の特例により税負担が軽減されています。
 この特例は、住宅用の家屋が建設されていない土地や、建設中の土地については、原則として住宅用地の特例は適用されませんが、下記の適用要件に該当する方は、住宅用地の特例が継続されますので、別紙の「住宅建替え中の土地に係る固定資産税の特例申告書」を提出してください。

特例の適用要件

適用要件

(注1)

(1) 当該土地が、前年度の賦課期日において住宅用地であったこと。

(2) 当該土地において、住宅の建設が当該年度の賦課期日において着手されており、当該住宅が翌年度の賦課期日までに完成すること。

(3) 住宅の建替えが、建替え前の敷地において行われるもの。

(4) 前年度の賦課期日における当該土地所有者と、当該年度の賦課期日における当該土地の所有者が、原則として同一であること(注2)。

(5) 前年度の賦課期日における当該住宅の所有者と当該年度の賦課期日における当該住宅の所有者が、原則として同一であること(注2)。

提出書類

住宅建て替え中の土地に係る固定資産税の特例申告書

※注1
 ・土地又は家屋の所有者は、個人・法人を問いません。
 ・建替え前後で住宅の形態が異なっても差し支えありません。
  (例)自己の専用住宅から貸マンションへの建替え
※注2
 「原則として同一であること」とは、前年度の所有者の配偶者又は直系血族(自己の祖父母、父母、子、孫等)の場合も含みます。

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お問い合わせ

資産税課 土地担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6314

E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

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