償却資産の固定資産税
更新日:2016年12月7日
固定資産税は土地や家屋に対して課税されるほか、事業用の償却資産に対しても課税されます。土地や家屋については、それぞれ土地登記簿・建物登記簿・建築確認申請によって課税対象の把握ができますが、償却資産についてはこれに相当するものがないため、所有者の申告が義務付けられています。
償却資産とは
償却資産とは土地・家屋以外で事業に使用している資産で、会社や個人で工場や商店等を経営されている方が、その事業のために用いている機械・器具・備品等で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。ただし特許権、営業権等の無形減価償却資産及び自動車税、軽自動車税の対象となる車両は償却資産には含まれません。
なお、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含まれます。
本市内に償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在、お持ちの資産を1月31日(法定申告期限)までに本市まで申告をお願いします。
償却資産の申告、種類の例示等
お問い合わせ
資産税課 償却資産担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6309
