先端設備等導入計画に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について(令和5年4月1日以降取得分)

更新日:2023年8月10日

 松山市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に従って令和5年4月1日~令和7年3月31日に新規取得した、下記要件を満たす機械・装置等は、地方税法附則第15条第45項の規定によって課税標準額の特例が適用されます。
 ※令和5年3月31日までの取得分については、こちらを参照ください。

対象者

 資本金又は出資金が1億円以下の法人等(大企業の子会社を除く)、常時雇用する従業員が1,000人以下の個人事業主等で先端設備等導入計画について松山市の認定を受けたもの

(注)先端設備等導入計画の認定を受けられる「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。 

対象設備

・認定経営革新等支援機関の確認を受けた年平均投資利益率5%以上の投資計画に記載され新規取得した下記設備
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

減価償却資産の設備種類ごとの要件
設備の種類最低取得価格その他
機械装置160万円以上 
工具(測定工具・検査工具)30万円以上 
器具備品30万円以上 

建物附属設備

(償却資産に該当するもの)

60万円以上家屋と一体で課税されるものは対象外

  ※ファイナンス・リースは対象となりますが、オペレーティング・リースは対象外です。

設備の取得時期

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得された設備
 ※先端設備等導入計画の認定後に設備取得することが必須です。

課税標準の特例率・軽減期間

 対象資産の課税標準額が最初の3年間2分の1に軽減されます。また、賃上げ方針を計画内に位置付け、従業員へ表明した場合は更に有利な特例率・期間が適用されます。

取得した翌年度から下表のように対象設備の課税標準額の特例が適用されます。

賃上げの表明

設備の取得時期軽減期間特例率
無し令和5年4月1日~令和7年3月31日3年間2分の1
有り令和5年4月1日~令和6年3月31日5年間

3分の1

(3分の2軽減)

令和6年4月1日~令和7年3月31日4年間

提出書類

 特例の適用を受けるためには、固定資産税(償却資産)申告書の提出時に、下記の書類も併せてご提出ください。
(1)特例適用申告書(こちらからダウンロードできます)
(2)リース契約の場合は、リース契約見積書の写しと公益社団法人リース事業協会 が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

※松山市で計画の認定を行っているため、計画書の添付は必要ありません。

お問い合わせ

資産税課 償却資産担当

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階

電話:089-948-6309

E-mail:shsanzei@city.matsuyama.ehime.jp

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