審査基準・標準処理期間の設定状況(道路建設課)

更新日:2026年10月6日

審査基準・標準処理期間の設定・未設定について

審査基準の設定状況は次の通りです。

「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。

標準処理期間の設定状況は次の通りです。

「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。

審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。

(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他

標準処理期間が未設定の場合

標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。

申請に対する処分一覧表
処分等の名前 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。宅地造成等に関する工事の許可(PDF:235KB) 宅地造成及び特定盛土等規制法 第12条第1項、第30条第1項 法令

30日
(土石の堆積は14日)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。土砂採取等の届出(PDF:231KB) 松山市自然環境保全条例 第22条第1項 法令 30日

※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年(1991年)9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間

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お問い合わせ

道路建設課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6539

E-mail:douro-kensetsu@city.matsuyama.ehime.jp

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