審査基準・標準処理期間の設定状況(道路河川整備課)
更新日:2022年9月12日
審査基準・標準処理期間の設定・未設定について
審査基準の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。
標準処理期間の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。
審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他
標準処理期間が未設定の場合
標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
河川管理者以外の者の施行する工事等の承認(PDF:125KB) | 河川法 | 第20条 | 設定 | 15日 |
流水の占用の許可(PDF:213KB) | 河川法 | 第23条 | 設定 | 90日 |
土地の占用の許可(PDF:125KB) | 河川法 | 第24条 | 設定 | 15日 |
土石等の採取の許可(PDF:206KB) | 河川法 | 第25条 | 設定 | 15日 |
工作物の新築等の許可(PDF:235KB) | 河川法 | 第26条第1項 | 設定 | 15日 |
土地の掘削等の許可(PDF:241KB) | 河川法 | 第27条第1項 | 設定 | 15日 |
竹木の流送等の許可等(PDF:125KB) | 河川法 | 第28条 | 設定 | 15日 |
河川管理上支障のある行為の許可等(PDF:227KB) | 河川法 | 第29条第1項 | 設定 | 15日 |
許可工作物の完成検査(PDF:209KB) | 河川法 | 第30条第1項 | 設定 | 15日 |
許可工作物の完成前の使用の承認(PDF:202KB) | 河川法 | 第30条第2項 | 設定 | 15日 |
権利譲渡の承認(PDF:202KB) | 河川法 | 第34条第1項 | 設定 | 15日 |
ダムの操作規程の承認(PDF:126KB) | 河川法 | 第47条第1項 | 設定 | 未設定(PDF:48KB) |
渇水時における水利使用の特例の承認(PDF:126KB) | 河川法 | 第53条の2第1項 | 設定 | 未設定(PDF:49KB) |
河川保全区域における行為の許可(PDF:153KB) | 河川法 | 第55条第1項 | 設定 | 15日 |
河川予定地における行為の許可(PDF:134KB) | 河川法 | 第57条第1項 | 設定 | 15日 |
河川保全立体区域における行為の許可(PDF:131KB) | 河川法 | 第58条の4第1項 | 設定 | 未設定(PDF:49KB) |
河川予定立体区域における行為の許可(PDF:120KB) | 河川法 | 第58条の6第1項 | 設定 | 未設定(PDF:49KB) |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
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お問い合わせ
道路河川整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階
電話:089-948-6539