審査基準・標準処理期間の設定状況(都市・交通計画課)
更新日:2022年2月25日
都市・交通計画課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画区域内における建築等の制限に係る許可(PDF:222KB) | 都市計画法 | 第52条の2 | 法令 | 7日 |
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築の許可(PDF:241KB) | 都市計画法 | 第53条第1項 | 法令 | 7日 |
都市計画事業告示後等における当該事業地内における建築等の制限に係る許可(PDF:219KB) | 都市計画法 | 第65条第1項 | 法令 | 7日 |
風致地区内において建築物等の新築、改築、増築、若しくは宅地の造成、木竹の伐採等に係る許可(PDF:308KB) | 松山市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | 第2条第1項 | 法令 | 7日 |
風致地区内における許可(条例2条1項の許可を受けたもの)の変更に関すること(PDF:271KB) | 松山市風致地区内における建築等の規制に関する条例 | 第4条 | 法令 | 7日 |
自然環境保護区域内における建築物等の新築、増築や宅地の造成等に係る許可(PDF:155KB) | 松山市自然環境保全条例 | 第19条 | 法令 | 7日 |
自然環境保全条例許可(条例19条1項の許可を受けたもの)の変更に関すること(PDF:156KB) | 松山市自然環境保全条例 | 第20条第2項 | 法令 | 7日 |
測量成果の複製・使用に伴う承認(PDF:123KB) | 測量法 | 第43条,第44条第1項 | 法令 | 7日 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
一覧表の「審査基準」の注釈
「設定」:審査基準を設定している
「未設定(番号)」:審査基準を設定していない
「法令」:法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則などです。
審査基準が未設定の場合
審査基準が未設定の場合には、その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他
一覧表の「標準処理期間」について
「〇日」、「〇月」など:設定している標準処理期間
標準処理期間が未設定の場合
標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
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お問い合わせ
都市・交通計画課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6846