審査基準・標準処理期間の設定状況(道路河川管理課)

更新日:2024年2月7日

道路河川管理課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分一覧表
処分等の名前 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。道路管理者以外の者が行う工事の承認(PDF:176KB) 道路法 第24条 設定 1週間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。法定外公共物の使用許可(PDF:119KB) 松山市法定外公共物管理条例 第4条第1項 法令 14日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。法定外公共物の使用料の減免(PDF:108KB) 松山市法定外公共物管理条例 第11条 法令 14日

※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間

審査基準・標準処理期間の設定・未設定について

審査基準の設定状況は次の通りです。

「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。

標準処理期間の設定状況は次の通りです。

「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。

審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。

(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他

標準処理期間が「未設定」の場合は次の通りです。

標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。

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お問い合わせ

道路河川管理課

〒790-8571 松山市二番町4丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6907

E-mail:dourokasen-kanri@city.matsuyama.ehime.jp

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