審査基準・標準処理期間の設定状況(健康づくり推進課)
更新日:2023年2月27日
審査基準・標準処理期間の設定・未設定について
審査基準の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。
標準処理期間の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。
審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他
標準処理期間が「未設定」の場合
標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
---|---|---|---|---|
自立支援医療費(育成医療)の支給認定(PDF:184KB) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第54条第1項 | 法令 | 14日 |
自立支援医療費(育成医療)の支給認定の変更(PDF:200KB) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第56条第2項 | 設定 | 14日 |
移送等の承認(PDF:140KB) | 松山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則 | 第28条第2項 | 設定 | 30日 |
自立支援医療(育成医療)受給者証の再交付(PDF:114KB) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 | 第33条第1項 | 法令 | 10日 |
養育医療の給付の決定(PDF:149KB) | 母子保健法 | 第20条第1項 | 法令 | 14日 |
養育医療券の再交付(PDF:112KB) | 松山市母子保健法施行細則 | 第5条第1項 | 法令 | 10日 |
養育医療負担金の減免(PDF:195KB) | 松山市母子保健法施行細則 | 第11条第1項 | 法令 | 未設定(PDF:67KB) |
小児慢性特定疾病医療費の支給認定(PDF:257KB) | 児童福祉法 | 第19条の3第3項 | 設定 | 1か月~2か月 |
小児慢性特定疾病医療費の支給認定の変更(PDF:318KB) | 児童福祉法 | 第19条の5第2項 | 設定 | 1か月 |
小児慢性特定疾病医療受給者証の再交付(PDF:204KB) | 児童福祉法施行規則 | 第7条の23第1項 | 法令 | 1週間から10日 |
小児慢性特定疾病医療費の支給認定(重症患者認定)(PDF:241KB) | 児童福祉法 | 第19条の3第3項 | 設定 | 1か月~2か月 |
小児慢性特定疾病医療費の支給認定(人工呼吸器等装着者認定)(PDF:244KB) | 児童福祉法 | 第19条の3第3項 | 設定 | 1か月~2か月 |
指定医の指定(PDF:206KB) | 児童福祉法施行規則 | 第7条の10第1項 | 設定 | 2週間~1か月 |
指定医の指定の更新(PDF:238KB) | 児童福祉法施行規則 | 第7条の12 | 設定 | 2か月 |
小児慢性特定疾病医療機関の指定(PDF:224KB) | 児童福祉法 | 第19条の9第1項 | 法令 | 1か月~2か月 |
指定小児慢性特定疾病医療機関の更新(PDF:253KB) | 児童福祉法 | 第19条の10 | 法令 | 2か月 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
健康づくり推進課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1810