審査基準・標準処理期間の設定状況(衛生検査課)

更新日:2025年1月8日

衛生検査課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表
処分等の名前 根拠法令等 条項 審査基準 標準処理期間
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。食品営業の許可(PDF:175KB) 食品衛生法 第55条第1項 法令

14日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。と畜場の設置の許可(PDF:201KB) と畜場法 第4条、第5条 法令

20日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。と畜場使用料又はとさつ解体料の認可及び変更認可(PDF:110KB) と畜場法 第12条 法令 7日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。と畜の検査(とさつ及び解体検査)(PDF:203KB) と畜場法 第14条 設定

1日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。と畜場以外の場所で獣畜をとさつする場合の許可(PDF:147KB) と畜場法 第13条第1項 法令

6日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。と畜制限変更申請(PDF:129KB) 松山市と畜場法施行細則 第4条 設定

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。未設定(PDF:46KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。と畜入場証交付申請(PDF:125KB) 松山市と畜場法施行細則 第5条 設定 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。未設定(PDF:46KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。と畜従事証交付申請(PDF:127KB) 松山市と畜場法施行細則 第7条 設定 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。未設定(PDF:46KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。獣畜の肉等のと畜場外への持ち出し許可申請(PDF:180KB) と畜場法 第14条第3項

法令

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。未設定(PDF:46KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。牛の卵巣のと畜場外への持ち出し許可申請(PDF:180KB) と畜場法 第14条第3項 法令 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。未設定(PDF:46KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。牛の皮のと畜場外への持ち出し許可申請(PDF:180KB) と畜場法 第14条第3項 法令 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。未設定(PDF:46KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。食鳥処理の事業の許可(PDF:160KB) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第3条 法令

20日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。食鳥処理の事業の変更の許可(PDF:129KB) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第6条第1項 法令

14日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。食鳥の検査(PDF:206KB) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第15条第1項~第3項 法令 1日
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定小規模食鳥処理業者の確認規程の認定(PDF:139KB) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第16条第1項 法令

14日

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。認定小規模食鳥処理業者の確認規程の変更の認定(PDF:139KB) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 第16条第2項 法令

14日

※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間

一覧表の「審査基準」の注釈

「設定」:審査基準を設定している
「未設定(番号)」:審査基準を設定していない
「法令」:法令で審査基準と同様の基準が規定されている
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則などです。

審査基準が未設定の場合

審査基準が未設定の場合には、その理由として次の(1)~(3)のいずれかの番号を記載しています。
(1)過去に申請実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難
(3)その他

一覧表の「標準処理期間」について

「〇日」、「〇月」など:設定している標準処理期間

標準処理期間が未設定の場合

標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。

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お問い合わせ

松山市保健所 衛生検査課 食品衛生担当

愛媛県松山市萱町6丁目30-5

電話:089-911-1808

E-mail:eiseikensa@city.matsuyama.ehime.jp

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