審査基準・標準処理期間の設定状況(保健予防課)
更新日:2017年9月26日
審査基準・標準処理期間の設定・未設定について
審査基準の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・審査基準を設定している。
「未設定」・・・・審査基準を設定していない。
「法令」・・・・・・法令・例規の規定において判断基準が言い尽くされているため不要。
※ここでいう法令とは、法律・政令・条例・規則等を指します。
標準処理期間の設定状況は次の通りです。
「設定」・・・・・・標準処理期間を設定している。
「未設定」・・・・標準処理期間を設定していない。
審査基準の欄中、「未設定」の場合の理由は次の通りです。
(1)過去に申請実績がない又は稀である、或いは将来的に申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。
(2)事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することは困難。
(3)その他
標準処理期間の欄中が「未設定」の場合は、その理由を個別に記載しています。
処分等の名前 | 根拠法令等 | 条項 | 審査基準 | 標準処理期間 |
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | 第37条第1項 | 法令 | 30日 |
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | 第37条の2第1項 | 法令 | 30日 |
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | 第42条第1項 | 法令 |
5日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第21条第1項 | 設定 | 60日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第22条第1項 | 設定 | 60日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第24条第2項 | 設定 | 60日 |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 第24条第4項 | 設定 | 60日 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 |
第36条第1項 |
法令 |
28日 |
|
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 |
第37条第1項 |
法令 |
28日 |
|
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 |
第38条第1項 |
法令 |
28日 |
|
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 |
第39条第1項 |
法令 |
28日 |
|
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 |
第41条第1項 |
法令 |
28日 |
|
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 |
第51条の19第1項 |
法令 |
20日 | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 |
第51条の20第1項 |
法令 |
20日 |
|
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 |
第51条の21第1項 |
法令 |
20日 |
※次の期間は標準処理期間には含みません
(1)松山市の休日を定める条例(平成3年9月30日条例第24号)に該当する市の休日
(2)申請に不備がある場合の補正に要する期間
(3)申請の途中で申請者が申請内容を変更するために要する期間
(4)審査のために必要となった書類、資料を追加することとなった場合に要する期間
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お問い合わせ
保健予防課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所 1階
電話:089-911-1856
