工場立地法に基づく届出

更新日:2024年4月1日

 届出対象となる工場の新設や届出内容の変更を行う場合は、工事の着工前に届出が必要となりますので、前もって御相談ください。
 工場立地法に基づく緑地面積率等を緩和しました。(平成25年4月1日更新)

工場立地法の目的

 工場立地が、環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率等について一定の基準が定められたもので、工場を新・増設等する場合、事前に市長へ届け出ることが義務づけられています。

届出の対象となる工場(特定工場)

業種・・・製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
規模・・・敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積の合計3,000平方メートル以上

届出の種類

事前の届出(着工の90日前までに届出)

(1)新設の届出(法第6条)
   ○ 特定工場を新設する場合
   ○ 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
   ○ 既存施設の用途変更により特定工場となる場合

(2)変更の届出(法第8条)
   ○ 敷地面積が増加または減少する場合
   ○ 生産施設を増設する場合(スクラップアンドビルドを含む)
   ○ 緑地、環境施設が減少する場合
   ○ 製品の変更を行う場合、業種(分類)または生産施設面積率等が変わる場合

※新設・変更の届出は、着工の90日前までに届出する必要があります。(実施制限期間)
    どうしても間に合わない場合は、実施制限期間の短縮についてご相談ください。

事後の届出

 ○ 氏名(名称)や住所(所在地)を変更した場合(法人の代表者変更の場合は不要)(法第12条)
 ○ 合併等による地位の承継(法第13条)

工場立地に関する準則(基準値)

工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、一定割合以上の緑地等の環境施設面積を義務づけています。

   ○ 生産施設面積率:業種別に敷地面積の30%~65%以下の8段階
   ○ 緑地面積率、環境施設面積率:下表のとおり

緑地面積率、環境施設面積率
 

工業地域・
工業専用地域

準工業地域・用途地域の定めのない地域のうち市が別に定める地域※1

左記以外の地域

緑地面積率

5%以上

10%以上

20%以上

環境施設面積率

10%以上

15%以上

25%以上

※1 市が別に定める地域とは
 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律第5条第1項の規定により定められた愛媛県北条地区実施計画における産業導入地区の区域。

勧告、変更命令(工場立地法第9条、第10条)

 届出内容が準則に適合しない場合等については、届出の日から60日以内に勧告を行う場合があります。また、勧告に従わない場合には、変更命令を行う場合があります。

罰則(工場立地法第16条~第20条)

 以下の場合には、懲役を含む罰則が科せられます。
   ○ 新設、変更の届出をせず、または虚偽の届出をした場合
   ○ 実施の制限に違反した場合
   ○ 変更命令に違反した場合

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お問い合わせ

松山市産業経済部企業立地・産業創出課

松山市二番町四丁目7-2(松山市役所本館8階)

電話:089-948-6549

E-mail:sangyou@city.matsuyama.ehime.jp

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