環境保全型農業直接支援対策事業について
更新日:2025年8月8日
環境保全型農業直接支援対策事業とは
地球温暖化の防止や生物多様性の保全等に効果が高い営農活動を普及推進するための取組に対し、国の制度を活用して支援する事業です。
事業の対象者について
補助対象となる活動を実施する農業者が2戸以上の団体等
対象農地について
農業振興地域内の農地
主な要件について
(1)主作物について、販売することを目的に生産を行っていること。
(2)環境負荷低減チェックシートの取組を実施していること。
(3)環境保全型農業を推進する活動を行っていること。
支援の内容について
化学肥料・化学合成農薬の使用を地域の慣行レベルから5割以上低減する取組と合わせて行う、以下の対象取組を支援します。
対象取組 | 交付単価 |
---|---|
有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外) |
14,000円/10a |
有機農業(そば等雑穀、飼料作物) | 3,000円/10a |
堆肥の施用※2 | 3,600円/10a |
緑肥の施用※2※3 | 5,000円/10a |
総合防除(そば等雑穀、飼料作物以外)※2※4 | 4,000円/10a |
総合防除(そば等雑穀、飼料作物)※2※4 | 2,000円/10a |
炭の投入 | 5,000円/10a |
取組拡大加算 | 4,000円/10a |
※1 「炭素貯留効果の高い有機農業」をする場合、土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、緑肥の施用、炭の投入のいずれかに取り組んでいただきます。
※2 堆肥の施用又、緑肥の施用又は総合防除を行った農地で水稲を作付した場合、メタン対策(長期中干し、前年度の秋耕、前年度の湛水不実施のうちいずれか1つ以上を実施)を実施すること。
※3 「緑肥の施用」とは、カバークロップ、リビングマルチ、草生栽培のいずれかの取組を実施すること。
※4 水稲を作付した場合、畦畔機械除草を実施すること。水稲以外を作付した場合、交信かく乱剤の利用、天敵温存植物の設置、天敵等生物農薬(有機農業で利用できるものに限る)の利用のうちいずれかの取組を実施すること。
その他
事業の詳細については、以下の農林水産省のホームページをご覧ください。農林水産省(環境保全型農業直接支払交付金)(外部サイト)
お問い合わせ
農林水産振興課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6568
