ふぐ取扱者免許

更新日:2022年4月8日

松山市内でふぐの取扱い(有毒部位を除去し、調理・加工を行うこと)に従事する場合、愛媛県ふぐ取扱者の免許が必要です。
ふぐ取扱者になるためには、愛媛県が行う試験に合格し、免許を受けなければなりません。試験については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛媛県ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

有資格者が適切に処理したものを販売又は調理・加工する場合には、免許は必要ありません。

免許申請について

試験に合格しただけでは、免許証は交付されません。必ず免許申請が必要です。

申請必要書類一式

 申請書
 戸籍抄本または謄本(6カ月以内のもの)
 健康診断書(3カ月以内のもの)
 手数料 5000円 (愛媛県収入証紙)

その他

Q.免許証の記載事項に変更を生じたとき(例:結婚等での名前の変更)又は、免許証を紛失・破損したとき。
A.松山市在住の方で愛媛県の免許証をお持ちの場合は、再交付申請をしてください。
   再交付申請書
   免許証(記載事項の変更、破損の場合)
   戸籍謄本または抄本(記載事項の変更の場合)
   手数料 2600円 (愛媛県収入証紙)

※各種申請は住所地を管轄する保健所で行なってください。なお、松山市保健所では、松山市在住の方の申請を受け付けております。

※詳細については下記までお問い合わせください。

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お問い合わせ

衛生検査課
・食品衛生に関すること
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所消防合同庁舎 1階
電話:089-911-1808
ファクス:089-923-6627
E-mail:eiseikensa@city.matsuyama.ehime.jp

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