相談事例(市の委託業者を装った排水桝の点検)

更新日:2023年2月1日

市の委託業者を装った排水桝の点検について

Q.「排水桝の点検をします」と市の委託業者を装って自宅にやって来た。

突然業者の訪問があり、「市から委託を受けて排水桝の点検を無料でしています」と言われたので見てもらったら、「砂がたまって悪い状態になってます」と言われ3万円の契約をした。すぐに作業を始め、30分程の作業後料金請求され支払った。しかし、後から市に確認すると委託業者ではないということだった。今から料金を返金してもらうことは可能か。

A.助言と対策

訪問販売ですから正式な契約書の交付を受けてから8日以内はクーリング・オフが可能です。作業が終わっていても返金をしてもらうことができます。消費者が原状回復を求めれば業者は原状回復義務がありますが、清掃等回復できないものはそのままの状態で返金をしてもらうことになります。クーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合は、勧誘トークの不実告知を主張し交渉するようになりますので、相手業者が認めるかどうかは定かではありません。なお、契約書の交付を受けていない場合は、クーリング・オフ期間の起算は始まっておらず、いつでもクーリング・オフが可能となります。

知っておきたいポイント

●慌てて契約せず、契約前に市の下水道担当課に確認をしてみる
●契約してしまったら、クーリング・オフが可能(正式な契約書面受領日を含め8日間)
●クーリング・オフ期間を待たず、すぐに作業をする業者は要注意

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