周知の埋蔵文化財包蔵地内で工事を行う際の手続き
更新日:2018年11月15日
周知の埋蔵文化財包蔵地(以下、「包蔵地」という。)内で建築、盛土及び埋立などの工事を行う場合、工事に着手しようとする60日前までに松山市教育委員会を通じて愛媛県教育委員会への届出が必要となります。国の機関や地方公共団体等が工事を行う場合は、あらかじめその旨の通知が必要となります。
手続き1 | 工事予定地が包蔵地に該当するか否かの照会 | ||||
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〔該当する〕 | 〔該当しない〕 | ||||
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手続き2 | 「埋蔵文化財確認申込書」の提出 |
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松山市教育委員会が埋蔵文化財確認調査を実施 | |||||
〔埋蔵文化財が存在する〕 | 〔埋蔵文化財が存在しない〕 | ||||
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手続き3 | 「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」の提出 |
「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」の提出 |
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設計変更等の協議 |
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松山市教育委員会が愛媛県教育委員会へ書類一式を進達 | |||||
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愛媛県教育委員会が措置を決定 |
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発掘調査 の指示(勧告) |
工事立会 の指示(勧告) |
慎重工事 の指示(勧告) |
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手続き4 | 発掘調査の実施 |
工事立会の連絡 | |||
工事立会の連絡 | |||||
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工事の実施 |
手続き1 工事予定地が包蔵地に該当するか否かの照会
土木工事等を行おうとする場所が包蔵地内であるか否かを確認してください。包蔵地図でご確認いただくか、文化財課窓口、電話、及び電子メールで照会を受け付けています(電子メールでのご照会の際には、位置のわかる小縮尺の地図をお送りください)。
- 土木工事等を行う場所が包蔵地に該当する場合 ⇒ 手続き2へ
- 土木工事等を行う場所が包蔵地に該当しない場合 ⇒ 届出(通知)の必要はありません。ただし、工事中に新たに埋蔵文化財が発見された場合は、工事を一旦中断し、現状を変更せずに速やかに松山市教育委員会文化財課に連絡してください。
手続き2 「埋蔵文化財確認申込書」の提出
土木工事等を行う場所が包蔵地内である場合、届出(通知)の前に、その場所の埋蔵文化財の有無や深さを確認する必要があるため、確認調査を実施いたします。「埋蔵文化財確認申込書」(A様式)を添付書類と併せて提出してください。ただし、既に確認調査を実施している土地については、書類の提出が不要な場合もありますので、松山市教育委員会文化財課までお問い合わせください。また、工事中の埋蔵文化財の不時発見を事前に避けるため、包蔵地外であっても確認調査をお奨めしています。
申し込みをされますと、松山市教育委員会が確認の方法として、試掘調査か踏査のいずれか、あるいは両方の措置を決定します。
- 確認調査の結果、埋蔵文化財が存在する場合 ⇒ 手続き3の(1)へ
- 確認調査の結果、埋蔵文化財が存在しない場合 ⇒ 手続き3の(2)へ
試掘調査及び踏査とは
- 試掘調査:工事予定地を試験的に掘削して、埋蔵文化財の有無や範囲・性格・内容を把握する調査
- 踏査(とうさ):工事予定地を事前に歩き、遺物の表面採取・地形観察などを行い、埋蔵文化財の範囲・性格・内容を把握する調査
- 調査は、松山市教育委員会の指示のもと、公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団 埋蔵文化財センター(以下、「埋蔵文化財センター」という。)が実施します。そのため、日程については、受付日以降に埋蔵文化財センター(電話:089-923-6363)よりお知らせします。(※小雨決行)
- 埋蔵文化財センターの現地確認により、現状では重機が使用できないなど試掘調査が物理的に困難と判断される場合は、申請者により調査可能な状態となってからの実施となります。
- 調査費用は、原則として松山市が負担します。
- ご希望の場合は、埋蔵文化財センターが、調査前に周辺にお住まいの皆様へ「埋蔵文化財確認調査実施のお知らせ」を配布します。
- 調査後は試掘坑(トレンチ)内の転圧を実施しますが、その後の地盤沈下については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 調査結果は、松山市教育委員会から申請者へ文書を発行します。
手続き3 「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」の提出及び設計変更等の協議
手続き3の(1) 「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」の提出及び設計変更等の協議
「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」(B様式)を添付書類(工事図面等)と併せて松山市教育委員会に提出してください。書類一式を愛媛県教育委員会へ進達します。
ただし、ご提出いただいた届出書に添付された工事図面等と試掘調査等の結果を照らし合わせて埋蔵文化財に影響があると判断した場合は、愛媛県教育委員会に進達する前に、可能な限り埋蔵文化財を保護できるよう、届出(通知)者と設計変更等の協議を行います。具体的には、掘削深度や構築物の配置の変更や盛土等をお願いすることとなります。協議後、書類一式を愛媛県教育委員会へ進達いたします。
手続き3の(2) 「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」の提出
「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」(B様式)を添付書類(工事図面等)と併せて松山市教育委員会に提出してください。書類一式を愛媛県教育委員会へ進達いたします。
愛媛県教育委員会による指示(勧告)
愛媛県教育委員会が届出(通知)に基づき、「発掘調査」、「工事立会」、「慎重工事」のうち、いずれかの措置を決定し、指示(勧告)を出します。
- 慎重工事:工事による埋蔵文化財への影響がないと判断される場合。
指示(勧告)を受けてから慎重に工事を実施してください。ただし、工事中に新たに埋蔵文化財が発見された場合は、工事を一旦中断し、現状を変更せずに 速やかに松山市教育委員会文化財課に連絡してください。
- 工事立会:工事により埋蔵文化財が壊されない、又は壊されても範囲が狭小と判断される場合。
松山市教育委員会文化財課の専門職員の立会のもと工事を実施してください。 ⇒ 手続き4へ
- 発掘調査:工事により埋蔵文化財が壊されたり、破壊と同様の状態となると判断されたりする場合。
工事を実施する前に発掘調査を実施してください。 ⇒ 手続き4へ
【指示(勧告)決定の目安】
保護層30センチが確保されている場合
工事の影響深度が、埋蔵文化財を包含する層の上面から30cm以上の保護層を確保できる場合は、「工事立会」の指示になります。
保護層30センチが確保されていない場合
工事の影響深度が、埋蔵文化財を包含する層の上面から30cm以上の保護層を確保できない場合は、「発掘調査」の指示になります。
※ただし、掘削範囲が狭小な場合は「工事立会」の指示になります。
手続き4 発掘調査の実施及び工事立会の連絡
発掘調査とは、国民的財産である埋蔵文化財を現状保存できない代わりに写真や図面等の記録として残す(記録保存する)ものです。したがって、発掘調査の費用は、埋蔵文化財を現状保存できなかった原因者の負担になります。ただし、個人の専用住宅を建築する場合などは、公費が適用される場合もありますので、松山市教育委員会文化財課にご相談ください。
発掘調査は専門的な技術が必要なため、届出(通知)者自らが実施することは概ね困難であることから、発掘調査機関に委託する場合が通常です。市内では公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団 埋蔵文化財センターが発掘調査を行っています。発掘調査後は、調査で得た記録や出土品を整理して、調査報告書を刊行します。
工事立会とは、文化財課の専門職員が工事中に立会調査し、写真や図面等の記録を取るものです。工事前に日程及び調査方法等を協議させていただきますので、お早めにご連絡ください。
お問い合わせ
文化財課(埋蔵文化財担当)
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階
電話:089-948-6605
E-mail:kybunka@city.matsuyama.ehime.jp