周知の埋蔵文化財包蔵地内で工事を行う際の手続き
更新日:2026年7月10日
周知の埋蔵文化財包蔵地(以下、「包蔵地」という。)内で建築、盛土及び埋立などの工事を行う場合、工事に着手しようとする60日前までに松山市教育委員会文化財課を通じて愛媛県教育委員会への届出が必要です。国の機関や地方公共団体等が工事を行う場合は、あらかじめその旨の通知が必要です。
| 手続き1 | 工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するか否かの照会 | ||||
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| 〔包蔵地に該当する〕 | 〔包蔵地に 該当しない〕 | ||||
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| 手続き2 | 「埋蔵文化財確認申込書」の提出 |
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| 文化財課が埋蔵文化財の有無を確認する 試掘調査等を実施 | |||||
| 〔埋蔵文化財が存在する可能性が高い〕 | 〔埋蔵文化財が 存在する可能性が低い〕 | ||||
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| 文化財課と設計変更等の協議 | |||||
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| 手続き3 | 「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」の提出 | ||||
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| 文化財課が愛媛県教育委員会へ書類一式を提出 | |||||
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愛媛県教育委員会が指示(勧告)を決定し文書を発行 |
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発掘調査 の指示(勧告) |
工事立会 の指示(勧告) |
慎重工事 の指示(勧告) |
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| 手続き4 | 発掘調査の実施 |
工事立会の連絡 | |||
| 工事立会の連絡 | |||||
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| 工事の実施 | |||||
手続き1 工事予定地が包蔵地に該当するか否かの照会
工事予定地が包蔵地内であるか否かを確認してください。包蔵地図でご確認いただくか、文化財課にお問い合わせください(電子メールでのご照会の際には、位置のわかる小縮尺の地図をお送りください)。
- 包蔵地に該当する場合 ⇒ 手続き2へ
- 包蔵地に該当しない場合 ⇒ 届出(通知)の必要はありません。ただし、工事中に新たに埋蔵文化財が発見された場合は、工事を一旦中断し、現状を変更せずに速やかに文化財課に連絡してください。
手続き2 「埋蔵文化財確認申込書」の提出
工事予定地が包蔵地に該当する場合、その場所の埋蔵文化財の有無や深さを確認するために試掘調査等を実施いたします。
「埋蔵文化財確認申込書」(A様式)を添付書類と併せて提出してください。ただし、既に試掘調査等が実施されている土地については、書類の提出が不要な場合もありますので、書類等の提出前に文化財課までお問い合わせください。なお、工事中の埋蔵文化財の不時発見を事前に避けるため、包蔵地外であっても試掘調査等を受け付けています。
申し込み後、試掘調査か踏査のいずれか、あるいは両方を実施するのかを決定します。
- 試掘調査等の結果、埋蔵文化財が存在する場合 ⇒ 手続き3の(1)へ
- 試掘調査等の結果、埋蔵文化財が存在しない場合 ⇒ 手続き3の(2)へ
試掘調査及び踏査
- 試掘調査:工事予定地を試験的に掘削して、埋蔵文化財の有無や範囲・性格・内容を把握する調査
- 踏査(とうさ):工事予定地を事前に歩き、遺物の表面採取・地形観察などを行い、埋蔵文化財の範囲・性格・内容を把握する調査
- 試掘調査等の費用は、原則として松山市が負担します。
- 試掘調査は、松山市教育委員会の指示のもと、公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団 埋蔵文化財センター(以下、「埋蔵文化財センター」という。)が実施します。そのため、日程については、受付日以降に埋蔵文化財センター(電話:089-923-6363)よりお知らせします。(※小雨決行)
- 埋蔵文化財センターの現地確認により、現状では敷地のなかに重機(ミニもしくは小型の油圧ショベル)が進入できないなど、試掘調査が物理的に困難と判断される場合は、申請者により調査可能な状態となってからの実施となります。
- ご希望の場合は、埋蔵文化財センターが、調査前に周辺にお住まいの皆様へ「埋蔵文化財確認調査実施のお知らせ」を配布します。
- 調査後は試掘坑(トレンチ)内の転圧を実施しますが、その後の地盤沈下については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 調査結果は、松山市教育委員会から申請者へ文書を発行します。
手続き3 「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」の提出及び設計変更等の協議
(1)試掘調査等の結果、埋蔵文化財が存在する場合
「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」(B様式)を添付書類(工事図面等)と併せて文化財課に提出してください。文化財課が書類一式を愛媛県教育委員会へ提出します。
ただし、届出書に添付された工事図面等と試掘調査等の結果を照らし合わせて埋蔵文化財に影響があると判断した場合は、愛媛県教育委員会に進達する前に、可能な限り埋蔵文化財を保護できるよう、届出(通知)者と設計変更等の協議を行います。具体的には、掘削深度や構築物の配置の変更や盛土等をお願いすることとなります。協議後、書類一式を文化財課から愛媛県教育委員会へ提出します。提出から約2週間後、愛媛県教育委員会から届出(通知)者宛に指示(勧告)文書が発行されます。
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(2)試掘調査等の結果、埋蔵文化財が存在しない場合
「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」(B様式)を添付書類(工事図面等)と併せて文化財課に提出してください。書類一式を文化財課から愛媛県教育委員会へ提出します。提出から約1週間後、愛媛県教育委員会から届出(通知)者宛に指示(勧告)文書が発行されます。
愛媛県教育委員会による指示(勧告)
愛媛県教育委員会が届出(通知)について審査し、「発掘調査」、「工事立会」、「慎重工事」のうち、いずれかの措置を決定し、文書で指示(勧告)を出します。
- 発掘調査:工事が埋蔵文化財に広く影響すると判断される場合。
工事を実施する前に発掘調査を実施してください。 ⇒ 手続き4へ
- 工事立会:工事が埋蔵文化財に影響しない、又は影響しても範囲が狭小と判断される場合。
松山市教育委員会文化財課の専門職員の立会のもと工事を実施してください。 ⇒ 手続き4へ
- 慎重工事:工事しようとする土地に埋蔵文化財が無いと判断される場合。
指示(勧告)を受けてから慎重に工事を実施してください。ただし、工事中に新たに埋蔵文化財が発見された場合は、工事を一旦中断し、現状を変更せずに速やかに文化財課に連絡してください。
【指示(勧告)決定の目安】

保護層30センチが確保されている場合
工事の影響深度が、埋蔵文化財が検出された高さから30cm以上の保護層を確保できる場合は、埋蔵文化財に影響しないと判断され、「工事立会」の指示になります。

保護層30センチが確保されていない場合
工事の影響深度が、埋蔵文化財が検出された高さから30cm以上の保護層を確保できない場合は、埋蔵文化財に影響すると判断され、「発掘調査」の指示になります。
※ただし、掘削範囲が狭小な場合は「工事立会」の指示になります。
手続き4 発掘調査の実施及び工事立会の連絡
発掘調査とは、国民的財産である埋蔵文化財を現状保存しない代わりに写真や図面等の記録として残すことをいいます。したがって、発掘調査の費用は、埋蔵文化財を現状保存しなかった原因者が負担するものと考えられています。ただし、個人の専用住宅の建築に伴う場合などは、公費を適用できる場合もありますので文化財課にご相談ください。
発掘調査は専門的な技術が必要なため、届出(通知)者自らが実施することは概ね困難であることから、発掘調査機関に委託する場合が通常です。市内では公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団が発掘調査を行っています。発掘調査後は調査報告書を刊行します。
また、工事立会とは、文化財課の専門職員が工事中に立会調査し、写真や図面等の記録を取るものです。工事前に日程及び調査方法等を協議させていただきますので、お早めにご連絡ください。
お問い合わせ
文化財課(埋蔵文化財担当)
〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階
電話:089-948-6605
E-mail:maibunchousa@city.matsuyama.ehime.jp
※メールでお問い合わせいただいた場合は、メールまたはお電話にてご連絡申し上げます。2、3日以内に返信がない場合は、恐れ入りますが再度お電話にてご連絡ください。

