日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

更新日:2020年11月25日

 松山市教育委員会では、市立小・中学校、幼稚園に在学するお子さんたちの不慮の怪我等に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を締結しています。

災害共済給付制度とは?

 学校管理下(授業中・遠足・休憩時間中・通学中等)で発生した災害(負傷、疾病、障がい又は死亡)に対して、治療費や見舞金の給付を行うものです。
 また、この制度は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく公的制度であるため次のような特色を持っています。

  • 低い掛金で、厚い給付が行われます。
  • 学校の責任の有無にかかわらず、給付の対象となります。
  • 学校の責任において提供した食物によるO-157等の食中毒、熱中症やいわゆる突然死も給付の対象となります。

給付の対象となる「学校の管理下」と災害の範囲

学校の管理下の範囲
状況 例示
学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合 各教科(科目)、幼稚園での保育中、特別活動中(学級活動、クラブ活動、運動会、遠足、修学旅行等)
学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合 部活動、林間学校、夏休み中の水泳指導
休憩時間中、その他校長の指示・承認に基づき学校にある場合 始業前、業間休み、昼休み、放課後
通常の経路及び方法により通学(通園)する場合 登校(登園)中、下校(降園)中
その他、これらに準ずる場合として文部科学省令で定める場合 寄宿舎にあるとき、学校外で授業等が行われているときにその場所と住居・寄宿舎との間を合理的な経路・方法で往復するとき
災害の範囲
災害の種類 災害の範囲 給付の種類 給付金額
負傷 その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの 医療費 医療保険並の療養に要する費用の額の4/10(そのうち1/10は、療養に伴って要する費用として加算される分)
ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている。)に「療養に要する費用月額」の1/10を加算した額。また、入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、その額を加算した額
疾病

その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの

  • 給食等による中毒
  • ガス等による中毒
  • 溺水
  • 熱中症
  • 異物の嚥下又は迷入による疾病
  • 漆等による皮膚炎
  • 外部衝撃等による疾病
  • 負傷による疾病
医療費

医療保険並の療養に要する費用の額の4/10(そのうち1/10は、療養に伴って要する費用として加算される分)
ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている。)に「療養に要する費用月額」の1/10を加算した額。また、入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、その額を加算した額

障がい 学校の管理下の負傷及び上欄の疾病が治った後に残った障がいで、その程度により第1級から第14級に区分される 障がい見舞金 4,000万円から88万円〔通学(園)中の災害の場合2,000万円から44万円〕
死亡 学校の管理下において発生した事件に起因する死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡 死亡見舞金 3,000万円〔通学(園)中の場合1,500万円〕
突然死の場合で、学校の管理下において運動などの行為に起因するもの 死亡見舞金 3,000万円〔通学(園)中の場合1,500万円〕
突然死の場合で、学校の管理下において運動などの行為と関連のないもの 死亡見舞金 1,500万円〔通学(園)中の場合も同額〕

(障害見舞金及び死亡見舞金の給付金額は、令和元年度から改定しています。)

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センターが給付する医療費は、医療保険(健康保険、国民健康保険など)の被保険者又は被扶養者として受けられる療養を対象とし、その療養の費用の額も医療保険の定めに従って算出された額を基準にして算定されます。上表では、これを「医療保険並の療養」と表記しています。
  2. 上表の「療養に要する費用の額が5,000円以上のもの」とは、初診から治ゆまでの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上のものをいいます。(病院での窓口実費負担1,500円以上が該当します。)
  3. 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
  4. 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないと、時効によって請求権がなくなります。
  5. 災害共済給付の給付事由と同一の事由について、他の損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わない場合があります。
  6. 他の法令の規定による給付等(例:条例に基づく乳幼児医療助成)を受けたときは、その限度において、給付を行わない場合があります。
  7. 生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校・保育所の児童生徒に係る災害については、医療費の給付は行いません。
  8. 高等学校の生徒及び高等専門学校の学生が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該医療費、障害又は死亡に係る災害共済給付を行いません。
  9. 高等学校の生徒及び高等専門学校の学生が自己の重大な過失により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、当該障害又は死亡に係る災害共済給付の一部を行わない場合があります。
令和2年度 共済掛金の額
種別 共済掛金額 内訳
保護者負担分 松山市教育委員会負担分
小中学校 935円 460円 475円
幼稚園 285円 200円 85円

※上記の金額は児童生徒等一人当たりの年額です。
※松山市立の小中学校及び幼稚園の金額であり、学校の設置者ごとに定められています。
※松山市は要保護・準要保護児童生徒の保護者負担はありません。

給付を受けるための手続き

  1. お子さまが学校管理下で災害(負傷、疾病等)に遭い、病院等へかかったときは、学校にお知らせください。
  2. 学校から受け取った必要書類(『医療等の状況』、『調剤報酬明細書』等)について、病院で記入していただいてください。(用紙を持参してその場ですぐに書いていただけない場合もありますので、記入を受けるときは、医師等の都合を確かめてからお願いするようにしてください。)
  3. 必要書類を揃えて、学校へ提出してください。
  4. 学校が必要書類を松山市教育委員会を経由して独立行政法人日本スポーツ振興センター広島支所へ提出します。
  5. 医療費の支払い請求については、独立行政法人日本スポーツ振興センター広島支所において、審査を行い、給付額を決定し、松山市教育委員会・学校を経由して、保護者の皆様へお支払いいたします。

 このように、請求・給付の手続きについては、学校が行いますので、お子さまが学校管理下で災害に遭った場合は、学校の指示を受けて必要な書類をそろえたり、治療の経過を報告するなど、学校との緊密な連携をお願いいたします。
 なお、学校に書類を提出していただいてから、給付決定まで3か月程度かかります。また、災害の発生状況によって、認定されない場合や書類の再提出が必要となる場合がありますので、ご了承ください。

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に関するサイト

 詳しい災害共済給付金の内容につきつきましては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。独立行政法人日本スポーツ振興センターのホームページ(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

保健体育課

〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6-1 第4別館2階

電話:089-948-6595

E-mail:kyhotai@city.matsuyama.ehime.jp

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