訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの提出について
更新日:2022年8月26日
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、介護支援専門員はケアプラン作成に際し、下記の基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけた場合、保険者への届出が必要になります。
松山市においては下記のとおり取り扱うことといたしましたのでご対応いただきますようお願いいたします。(松山市における取扱いです。保険者によって届出方法等が異なる可能性がありますのでご注意ください。)
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
要介護度 |
要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(※2)をした居宅サービス計画に、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたもの(※3)について、翌月の末日までに届出てください。
※2 新規、変更(大幅な回数増)及び介護認定の更新時又は変更時
※3 上記の回数を位置付けたもののうち、実績が位置づけた回数を下回った場合でも届出が必要です。
提出書類
用紙サイズはA4サイズでお願いします。
訪問介護ケアプラン届出書兼理由書(生活援助基準回数以上)(PDF:91KB)
- 居宅サービス計画書(ケアプラン)第1表~第4表,第6表,第7表
- 課題分析表(アセスメント)の写し
- 訪問介護計画書の写し
提出方法
原則、介護保険課給付担当窓口に担当介護支援専門員がご提出ください。
窓口にて提出書類を確認し、届出書兼理由書のコピーをお渡しします。
支所では受付できません。
提出後の流れ
提出いただいたケアプランについて、地域ケア会議等で内容の妥当性を検討します。個別に確認が必要と判断した場合は、提出者である介護支援専門員にも会議に出席いただきヒアリングを実施します。(会議に出席いただく場合は、事前に連絡させていただきます。)
検討結果については、後日文書にてお知らせします。
介護保険事業者向けQ&A
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ